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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問のような発言は、当然好ましくありませんが、直ぐに労基法上の問題にはならないと思います。
但し、こういう上司は「いやがらせ」をしてくることはおおいに予想されます。このときは、会社の上司の上司(社長?)に管理責任を糾し慰謝料を請求したらどうでしょうか。支払わなければ労働局に「あっせん」の申請もできます。なお、残業しても残業手当が全部支払われないときには、タイムカード(勤務記録表。自分で記録したものを含む)の写しや給与明細書等に基づき、不払い分の支払いを請求し、支払わなければ監督署に「申告」ができます。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。ついでといってはなんですが、これが仮に公務員の場合、そのやみ残業を自ら了解のうえ、長時間(長期にわたり)受け入れて行っていれば、勤務時間外に公費である光熱水費(パソコン使用や照明、水道代など)を私用に使っていることになり、やみ残業と知りつつ行っている者(あとで不払い分の請求意思もなく、ただ保身や栄転、昇格などの期待による場合ですが)も、これはこれで問題ではないでしょうか。
補足日時:2006/10/27 05:52No.5
- 回答日時:
ANo.4の回答への補足について考えましたが、自信がありません。
以下は私の個人的な意見です。
これはこれで立派なヤミ残業ですよね(ヤミ残業でなければ超過勤務手当が支払われるか、支払われなければ(不払いならば)支払わなければならなくなりますよね)。仰る通り、公費の無駄使い、それよりも私用に使っていることになり(例えば文具類を私用に流用しているのと同様になるのではないでしょうか)問題になると思います。それと、仮に、こういうヤミ残業中に事故が起きたとき(疾病、傷病他に万一暴漢が侵入し襲われる等)の責任の所在はどうなると思いますか。私は、管理者の管理責任が当然問われることになると思います。管理監督者は管理監督者にふさわしい処遇を受けているのですから、使用者とともに責任を問われることになるのではないでしょうか。
この回答への補足
労働者を守る制度がありながら、国も十分な監督をしていないと思いますし、組合等があっても瑣末な事項(私の個人的な感想ですが)にとらわれ、一生懸命に働く者の基本的な生活(健康等)を守るという根本的なことが保証されていないことに、改めて疑問を感じます。
特に、年休の完全消化や休憩時間の確保等がほとんどの職場で行われていないことに憤りを感じます。
「仕事があるだけましだ」とかよく耳にしますし、失業者の方々は大変だと思いますが、失業対策はまた別の問題であり、こういったことで片付けられるのはとんでもないことだと思いますが、いかがなものでしょうか。
No.3
- 回答日時:
労働時間の管理の義務は会社にあります。
その上司が会社から労働時間の管理を任されている、ということになれば、その上司と事業主両方が罰則の適用を受けることになるでしょう。(労働基準法第119条~121条)
仮に労働時間管理の責任者でなくとも、労働時間の管理は使用者責任なので、このような実態を放置していた場合、当然会社は賃金支払い義務が発生します。
残業命令が労働条件として明示された範囲であり、36協定など適正な手続きを踏んでいるのであれば、拒否はできません。勿論前に書いたとおり、賃金支払い義務が発生するのです。
方法としてですが、まずは実際どのような労働時間をしたのか、ちゃんと自分で記録しておくことです。その上で払われていない部分を労働基準監督署に訴える、というのが一番簡単な方法です。罰則の適用を前提に指導を行うので、ある程度は効果が得られると思われます。
勿論、裁判に訴えるなどの方法もありますが、まずは監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
No.2
- 回答日時:
> 明らかな
「残業代の計算は10分単位で行うので、10分未満の残業代はつけられないという意味。」
とかなんとか、言い逃れする術はあるかと。
現状は「言った」「言わない」「そんなつもりで言っていない」の水掛け論レベルじゃないかと思います。
また、そういう事を発言しただけでは、労働基準法なんかには抵触しませんし。
奨励しても、実際に賃金が支払われていれば問題無いですし。
実際の勤務時間から計算される賃金が、賃金の支給日に振り込まれていなくても、それは支払いが遅れているだけなのかも知れません。
質問者さんが、タイムカードのコピーなどを根拠に会社に差額の支払いを請求(内容証明)し、指定した期日までに支払いが無かった場合に、初めて「残業代が支払われなかった」と出来ます。
未払いの賃金の時効は2年間ですので、ガッツリ勤務時間の記録を残しておくと良いです。
--
また、労働基準監督署では上記のような状況で、内容証明による支払い請求を行う前の状態ですと労働基準法に抵触しません(賃金未払いと言う事実が無い、根拠が無い)ので、積極的な介入を行う事が出来ません。
> 明確な「いやがらせ」を行う場合は、これに対しての対抗措置として
対策としては、労働者が自身の権利を守るために、労働組合を立ち上げる事が法律で認められています。
会社に既に労働組合があるのなら、そちらへの相談が無難。
そういう対応が出来ない事情があるのなら、社外の労働者支援団体に対応を相談するのが良いです。
パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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