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心理カウンセラーについては、さまざまな養成学校・機関等が養成していて、学校・機関独自に資格認定しているようです。不登校や親子関係などあらゆる人間関係や悩み、問題行動が対象になるようです。

と、他の質問者様への回答でありましたが、日本ではカウンセラーを名乗る事についての厳密な取り決めといいますか、そのようなものはまだあまり無いようなのですが、
心理カウンセラーにならずに人間関係や悩みなどの他人の解決をしてあげることは違法になるのでしょうか?
また、それに似通った名前で○○カウンセラーと名乗って上記のような事をするのも違法となりますか?
幼稚な質問ですが、教えてください。当方、高2です。将来について考えています。

A 回答 (1件)

こんにちは。



その回答のとおり、現在、心理職に関する確固たる資格はありません。「精神科医」をやるには医師資格が必要ですが、カウンセリング自体は資格はあまり関係ないです。
これは、経営コンサルタントをやるのに資格が必要ないのと似ているかもしれません。コンサルの場合、「中小企業診断士(国家資格)」という資格がありますが、これは専業資格ではないので、もっていればハクがつく、という程度のものです。

似たような感じで、心理資格で一番「格」が高いものは、今のところ「臨床心理士」でしょう。資格の創設に当たり、医師並の研究活動を前提としたため、臨床心理学会指定の大学院を卒業することが前提となっています。
あと、有名なものだと「産業カウンセラー」ですか。
このほかにもいろいろと資格はありますが、全部いわゆる「民間資格」です。国がお墨付きを与えた資格ではなく、もっていないでカウンセリング事業を行ったとしても違法にはなりません(もっとも臨床医学にかかわるようなカウンセリングをすると医師法違反になる可能性はありますが・・・)。単純な相談の範囲では問題ない、くらいで考えてください。

なお、現在、「医療保健心理士」というような国家資格を創設しようという動きがあります。
動きとしては若干、遅きに失したようで、各学会等から反対もあって(現有資格が、ただの「民間資格」となってしまうことが考えられるから)、なかなか進んでいないようですが・・・。
今後の動きには注目する必要がありそうです。
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この回答へのお礼

なるほど。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 05:28

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