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祖父が知人から2度お金を借りました。
その際に借用書を書かされました。

一度目の借入300万円
借用書も300万と書く。

二度目の借り入れ300万円
以前の借用書を書き直してくれれば1枚ですむのでと言われ合計600万円で書き直す。
知人は以前の借用書は持ってきておらず『破る』と言い祖父に言って帰った。このとき祖父は知人を信用してしまっていました。

後日、返済の話をする時2枚の借用書を突きつけられました
合計600万しか借りてないはずなのに、900万円になっていたのです。破るはずの借用書を知人がやぶらずに持っていたからです。

知人は借用書2枚とも祖父の自筆で書いたもので、金は必ず貸したと言い張っています。通帳を見れば分かるはず!!と言っても知人は見てもくれず最初から騙す気だったんだろうなとこの時初めてわかりました。

こういう時は、詐欺になるのでしょうか?

知識が無いのでどう対処して良いのかわからず困っています。
どう対応したらよいでしょうか?

A 回答 (3件)

 補足します。

都道府県や市町村によっては、住民に向けた無料の弁護士相談の制度を持っているところがありますので、県庁や市役所にお問い合わせください。
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詐欺云々は別として、口頭であっても破ると言ったのですから、状況証拠を示して第三者(裁判所)が納得させられるかどうかではないかと思います。


同席していた人がいればその証言、通帳なども状況証拠とはなりますけど、弱い気はします。
金額が金額ですから、弁護士など専門家に相談された方がよいのではないでしょうか。
300万円の借用書を持参してなければ、その場で600万円の借用書に「内300万円は*年*月にお借りした分の差し替え」とか、誰が見ても分かるような文章を入れればトラブルにならないのですけど、親しければ親しいほどトラブルにならないような方法で書かないと人間関係がおかしくなりますよ。
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弁護士に相談するしかないのではないでしょうか。


訴訟をするにしても裁判所は借用書を信用せざるを得ないと思います。借用書の信用を覆すだけの証拠を出せるのかどうか、プロに判断してもらうしかないのではないかと思います。
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