子どもの矯正費用は医療費控除の対象になると聞きましたので確定申告をしたいと思っています。
かかった医療費10万以上の部分が控除額になるのだと認識していますが
(この時点で間違いはありませんか?)
その10万をオーバーする金額は多ければ多いほど返金される額が大きくなるのでしょうか。
それとも、たとえ10万をオーバーしていてもそこには上限があり、ある一定額以上になると返金される額は同じになってしまうのでしょうか。
実は、矯正費用は数年での分割支払しておりますが、知り合いから一度に払ってしまった方が戻り額が多くなると聞いたので、年内中に払った方がよいのかどうか迷っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>還付金の目安の計算方法ですが、税率10%か20%かなどというのはどうやって分かるのでしょうか。
給与所得者との前提で書きますが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた後の金額が課税所得金額となりますので、この金額が330万円以下であれば税率は10%、330万円超900万円以下であれば20%、900万円超1800万円以下であれば30%、1800万円超であれば37%という事になります。
(まだ今年の分はもらっていないでしょうから、あまり金額が変わらなければ、とりあえずは昨年分をご参考にされたら良いと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
>また、例えば矯正費50万、税率10%の場合、
>(50万-10万)×9%=36,000
>が還付金の目安だと考えて間違いないでしょうか。
そうですね、もちろん、保険金等により補填された金額があれば除くべきですが、金額の目安としてはそういう事となります。
(もちろん、給与所得控除後の金額が200万円以下であれば、控除する金額は10万円ではなく、その5%の金額となります。)
ただ、定率減税については最高限度額が12万5千円ですから、それ以上に税額がかかっている場合は、9割相当の計算は不要となります。
(定率減税の控除分は源泉徴収票にも記載があります)
>これについて、行っている矯正は期間6年間分の治療費、ということになっており、今は治療1年目です。
>こういう場合、現時点で一括払いするとそれは前払いととらえられるのでしょうか?
あくまでも医療費控除の対象となるのは、現実になされた治療の対価としての金額ですから、治療がなされていないものは、例え病院に支払ったものでも医療費控除の対象とはなりませんので、治療が済んでいない分を前払いしても、その分は医療費控除はできない事となります。
再度、ありがとうございます。
大変詳しいご回答をいただき、よく分かりました。
ただ、治療が済んだ分と済んでいない分との区別が私にも判断できません。
治療1回がいくら、1年間でいくら、というわけではなく矯正を開始して終了するまでがいくら、というような説明を病院からは受けていますので、済んだ分の治療の対価となると難しいですね。
またその矯正の開始から終了までが約6年となると・・・どうなるんでしょうね。
治療費も本当は一括して払うべきところなのですが、支払回数や支払年数をこちらで自由に設定して矯正終了時までにお支払いいただければ、と言われています。
ですので、同じ病院で矯正をしていても一括で払う方、2年間で払う方、6年間分割で払う方など様々です。
12月中に支払うべきか否か、かなり迷っています。
No.3
- 回答日時:
控除額になるのは、「10万円」または「所得の5%」のどちらか安い方です。
一律10万円以上の部分ではありません。所得の5%が10万円より安い場合とは、所得が200万円までの場合(収入ではなく所得です)です。
そして、控除額に上限はあります。
医療費控除として申告できる控除金額は、200万円までです。交通費なども込みです。
また、子供の矯正だと、たぶん健保は適用でないと思いますが、いちおう「高額療養費で健保から戻った金額、入院や手術などで生保から給付金をもらった金額」などを差引いた金額ってことも、付け加えておきます。
また、控除額は最大で200万円ですが、これは「200万円までは、控除金額として記入する権利がある」くらいのレベルです。医療費が戻るのではなく、支払った所得税が戻ってくる(そして、6月から支払いが始まる住民税額が減額される)システムなので、200万円の医療費控除を申告しても、支払ってある所得税が1万円なら、1万円しか戻ってきません。
No.2
- 回答日時:
一応、最高限度額はあります、控除額で200万円です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
後は、いずれにしても還付されるのは、源泉徴収された所得税の範囲内ですから、原資となる源泉徴収税額が少なければ、それ以上は還付されない事となります。
還付金の目安は、医療費控除の額に税率を乗じた金額となりますので、所得によって違ってきますが、税率10%の方であれば、今年は定率減税10%が引けますので、それを考慮後の医療費控除の9%相当額、税率20%の方であれば同じく18%相当額という感じですので、その金額と、源泉徴収票の源泉徴収税額と見比べて、還付の原資があるか、ご確認されてみたら良いと思います。
分割払いであっても、実際に支払った年で控除すべき事となりますが、但し、治療がされていない前払いのようなものは含める事はできない事となります。
ご回答、ありがとうございます。
還付金の目安の計算方法ですが、税率10%か20%かなどというのはどうやって分かるのでしょうか。
また、例えば矯正費50万、税率10%の場合、
(50万-10万)×9%=36,000
が還付金の目安だと考えて間違いないでしょうか。
もう一つ、教えてください。
> 分割払いであっても、実際に支払った年で控除すべき事となりますが、但し、治療がされていない前払いのようなものは含める事はできない事となります。
これについて、行っている矯正は期間6年間分の治療費、ということになっており、今は治療1年目です。
こういう場合、現時点で一括払いするとそれは前払いととらえられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
No.1
- 回答日時:
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