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税理士さんに頼りっぱなしで、基本的なことが分かっていません。
教えてください。
1年間の収入の総括として、3月に確定申告をするのに、なぜ12月に、年末調整が必要なのでしょうか? 二度手間になると思うのですが、年末調整をしないで確定申告だけだと何か(例えば税金とか)に、違いが生じるのでしょうか? 

A 回答 (6件)

>1年間の収入の総括として、3月に確定申告をするのに、なぜ12月に、年末調整が必要なのでしょうか?


一箇所からの収入しかない普通の給与所得者は確定申告は必要ありません。
年末調整はそもそも確定申告を省略出来る人を沢山造り、税務署が確定申告時に飽和してしまわないようにするためのものです。

>二度手間になると思うのですが
なので二度手間にはなりません。

それはご質問者が確定申告しなければならない人に該当しているという話でしょうか?
であればその内容、理由によります。その部分が不明なので疑問に的確にはお答えできません。

>年末調整をしないで確定申告だけだと何か(例えば税金とか)に、違いが生じるのでしょうか? 
何も違いは生じません。

あと年末調整は扶養(異動)控除申告書を提出した場合に行われるものですから、提出しない場合には年末調整は行われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすく1つ1つに答えていただき、助かりました。

お礼日時:2006/11/30 17:08

#5です。

追加します。

「しかし、年末調整を受けた会社員であっても、医療費控除や寄附金控除や雑損控除などについては、(年末調整の対象ではないので)税務署へ確定申告することによって所得税が還付されます。」
と書きましたが、ここへ追加します。

「税務署への確定申告に際し、特定支出控除も受けられます。この特定支出とは、
(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4)職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5)単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの」

以上です。

なお(1)の「通勤のための支出」では、会社の年末調整の際に考慮された通勤手当(定期券代など)は除かれます。
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会社員の場合、会社(A)が社員の(給与に関する)所得税について年末調整しなければならないことになっています。

これが源泉徴収制度の仕組です。社員の立場でいえば、税務署へ確定申告する代わりに会社へ確定申告することになるわけです。ですから、勤務する会社の給料だけで生活している人にとっては、便利な仕組みといえます。

しかし、年末調整を受けた会社員であっても、医療費控除や寄附金控除や雑損控除などについては、(年末調整の対象ではないので)税務署へ確定申告することによって所得税が還付されます。

また、別の会社(B)からも給与をもらっている会社員で、その会社に「扶養控除申告書」を提出しなかった場合は、A社とB社の給与を合算して税務署へ確定申告しなければなりません。A社では、B社の給与については年末調整の対象にしないからです。また家賃収入など、給与以外の所得のある会社員も税務署への確定申告が必要になります。しかし、これらの場合は、確定申告の結果、所得税が還付される場合と、追加納税しなければならない場合の二通りの結果が生じ得ます。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほどと読ませていただきました。
わかりやすくお答えいただき助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/30 17:11

確定申告をしなければならない場合



給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている人
給与から所得税を源泉徴収されていない人
日本国内に住所があり、海外で給与等の支払いを受けている人
災害減免法の適用を受ける人
給与を2か所から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入 金額と雑収入の所得が20万円を超えている人
などと
給与所得者以外の場合、所得金額の合計額-所得控除の合計額=差引所得金額(に対する税額が)配当控除額+定率減税額(より多い場合)

参考URL:http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/kura …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/30 17:15

 その年の税金(所得税)の総括をするという意味ではどちらも同じです。


 年末調整は、事業主が毎月の給料やボーナスを支給する際に源泉徴収を行っているので、その源泉徴収額と計算に基づいた年税額の差額を還付もしくは追加徴収することです。そもそも毎月の源泉徴収額は、多めに取られていて、ほとんどの方が還付を受けることになります。
 確定申告は、年末調整でカバーできない処理を行います。例えば、住宅取得控除の初年度の申告や個人事業主の所得申告(給料として年末調整できないので)や医療費控除などになります。

>末調整をしないで確定申告だけだと何か(例えば税金とか)に、違いが生じるのでしょうか? 

という意味からすると、ちゃんとした年末調整の申告を行っていれば、確定申告の必要性はありません。要するに年末調整で確定申告の代わりをするといった解釈でいいかと思います。
もしも、年末調整の結果、追加申告(例えば、給料額が変わったとか、被扶養者の人数が違っていた)が必要になったら各個人で税務署に赴き確定申告をすることになります。その際には、年末調整の結果発行される源泉徴収票を持参することになります。

質問者さんは税理士さん任せとおっしゃっているので、事業主さんにあたると推測されますので、基本的に年末調整は必要ないように感じます。ただし、従業員さんに給料を払っていらっしゃれば、その方達の年末調整はしなければいけないことになります。

この回答への補足

早速ありがとうございました。
ご推察の通り、事業主ですが社員はおりません。
会社から月給をもらい確定申告をするという立場です。
税理士さんは年末調整をしましょうといって、今までそれもしてきたのですが、私に他からの収入があるわけではないし、なぜ年末調整までするのかなぁと思っていたんです。
なので、ご回答いただいた内容からすると、年末調整は必要無いということになるのですね。

補足日時:2006/11/30 17:06
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この回答へのお礼

大変助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/30 17:21

>年末調整をしないで確定申告だけだと何か(例えば税金とか)に、違いが生じるのでしょうか? 



計算間違いが無ければなんの問題もありません。
年末調整はサラリーマンの納税額の調整(過不足)を行って、納税額の確定のために行います。
年末調整額(納税額)に問題が無ければ改めて確定申告を行う必要はありません。

その他の収入があったり、自営業者などは確定申告を行う必要があります。
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この回答へのお礼

さっそく、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/30 17:09

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