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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普段は年末調整を受けているわけですね?
その場合には、修正申告ではありません。
>確定申告だったら今の時期は終わってますよね?
いえ。ご質問者の場合にはこの確定申告をしてください。今でもできます。
還付となる確定申告の場合には、5年以内であればいつでもできます。
>会社ではなく本人がするものでしょうか?
この時期ですから本人がすることになります。
>その場合どのような手続きか必要でしょうか?
源泉徴収票、還付金の振込みとなる銀行口座の控え(通帳など)をお持ちになり、税務署にいって手続きしてください。
このときに、保育園に証明を提出しなければなりませんので、税務署で上記確定申告をするときに所得証明がほしいと申し出てください。
その所得証明を源泉徴収票の変わりに保育園に提出します。
保育園によっては確定申告書の受領印が押された控えでもOKの場合もあるので、事前に必要な証明書は聞いてください。
No.2
- 回答日時:
>修正申告の期限はいつまでなんでしょうか…
修正申告ではなく、普通の「確定申告」です。
もっと細かく言うなら「期限後申告」です。
期限は、本来の申告期間最終日 (H20-3-15) の翌日から 5年以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>会社ではなく本人がするものでしょうか…
会社はもう関係ありません。
納税者自身がするか、またはお金を払って税理士にしてもらいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>その場合どのような手続きか必要で…
『確定申告書 A』に、「源泉徴収票」に書かれていることをそのまま転記し、その上で「扶養控除」(○14) 欄に子ども1人につき 38万円、
2ページ目の「扶養親族の氏名」欄に、続柄、性別などを書き込みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
国税庁のサイトで入力し、自分で印刷して郵送するだけでもかまいません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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