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源泉徴収票を持ってきてください。と今の会社にいわれました。
ただ、期限日が11/30日なんでもう無理なんですが、

そこで質問です。

(1)3月まで前の会社で働いていました。そこで3月分までの
 源泉徴収票をもらってきてください。と言われたんですが
 これて、持っていかなければ、何か問題になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

 ANo.4です。



・まず、所得税の原則なのですが、所得税は「申告納税」が原則です。
 つまり、例えば消費税でしたら何か買い物をすれば自動的に課税されるわけですが、所得税は収入があった本人の申告により納税するということです。

・お勤めの方ですと、給与から源泉徴収という形で所得税が天引きされますので、「申告納税」であるという意識はあまりないと思いますが、要は、源泉徴収制度はあなたが申告する代わりに、勤務先が「年末調整」で最終的な年収と税額を計算して、税務署に申告と納税をしてくれている訳です。
 これが、自営業の方ですとまさに「申告納税」で、自分で収入や経費を計算して課税所得を求めて、さらには税額も計算した上で税務署に申告して納税することになります。

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 以上を前提に、追加のご質問についてですが、

>今の会社には6月に入社しています。1月~3月までは、前の会社で働いていました。4~5月は無職です。1月~5月まで、働いていなかったということで手続きしてください。と会社には伝えました。
 これで、何か調べられることてあるんですか?

・最初に書きましたとおり、所得税は「申告納税」ですから、「調べられる」というのが「税務署が調べることがあるのか?」ということでしたら、「(限りなく)ない」というお答えになります。
 法人の脱税や、高額の所得があると思われる方について税務調査がされることはありますが、すべての納税者について調査することなど、実務上、税務署には無理です。

・それと、現実的にも、お勤めの方は源泉徴収が原則ですから、そもそも、毎月の給与の支払い時に所得税が天引きされ、翌月の10日までに納税されていますので、脱税という観点からも問題になる方は少ないと思います。
 というか、源泉徴収で所得税を納税されていた場合、「年末徴税」で税額を清算をすると所得税の収めすぎになっている方が多いと思いますので(各種所得控除が年末調整でされるからです)、「年末調整」で所得税の還付を受けられる方が多いと思います。前職で所得税を納めておられる場合は、それを「年末調整」の対象にしてもらわれないと、所得税を多く収めすぎたままになることも考えられます。

○まとめ

・所得税は申告納税ですから、申告しないと税務署にはあなたがいくら収入があるのかわかりません。

・前職の収入を「年末調整」に加算されなかった場合、(税制上よくないことではありますが)所得税上のあなたの年収は、現職の収入の金額のみということになります。

○問題点と思われること

・所得税という観点からは、前職で所得税を納められていたとしても、あなたの所得が個別に税務署に報告されることはないと思われます。なぜなら、その勤務先で500万円以上の支払いがあった方のみ、税務署に誰にいくら支払ったか報告される仕組みになっていますが、(失礼ながら、普通に考えますと)あなたが今年、前職で勤務されていた1月から3月の間に500万円の収入はなかったと思われるからです。
 
・一方、住民税の課税という観点からなのですが、お住まいの市区町村が住民税を課税するためにはあなたの収入を把握する必要がありますが、お勤めの方については、勤務先が給与等を支払った方について、個別に誰にいくら支払ったか「給与支払い報告書」で報告する仕組みになっています。
 つまり、あなたがお住まいの市区町村は、すべてのお勤め先から、あなたの収入の報告を受け、住民税の計算をする際は、それらをすべて合算した上で年収の総額を求めて課税します。

・以上でお分かりと思いますが、あなたの場合、前職の所得を「年末調整」で加算されないと、所得税の課税と住民税の課税のもとになる収入が違うという変則的なことになってしまいます。
 ただ、税制上おかしいというレベルの話ですが…
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 こんにちは。



 まず、今回のご質問に関係のある事を書かせて頂きます。

■年末調整の対象者

 年末調整の対象者は、簡単に書きますと、

(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方

のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

■再就職者の年末調整

・「年末調整」をする事業所は、前職がある方については、その給与収入も含めて、その年のすべての給与収入を合算して、計算をする必要があります。

[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

[所得税法施行令]
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

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 以上を前提に、ご質問についてのお答えですが、

>3月まで前の会社で働いていました。そこで3月分までの源泉徴収票をもらってきてください。と言われたんですがこれて、持っていかなければ、何か問題になるんでしょうか?

・税制上は、源泉徴収票を提出されないと、3月まで働かれていた会社の給与の額などが確認できませんので、今の会社でその金額を合算できませんから、年末調整が受けられないです。

・下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という、国税庁が発行している年末調整事の実務者の手引きのPDF版が掲載されています。
 41ページに「年の途中で再就職した方の年末調整」についての詳しい説明が掲載されています。今回に該当するところを引用してみますと、

 「前職分の給与とその源泉徴収額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」等で確認することになりますが、その確認が出来るまではその人の年末調整は見合わせてください」

と書かれていますので、担当者がこれを忠実に守られますと、あなたの年末調整は、源泉徴収票を提出するまでは保留されると思われますので、期限が過ぎても早急に取り寄せてください。

(平成18年分年末調整のしかた)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

○なお、

・これは会社の担当者と相談していただいたほうがよいですが、年末調整は、翌年の1月末までは訂正が出来ることになっていますので、少し提出を待ってもらわれるか、とりあえず前職の分を除いて年末調整し、源泉徴収票が手に入り次第、訂正してもらわれるということも可能かと思います。

・今年分の「年末調整」をした上で、12月に源泉徴収する所得税の税務署への納入期限は、来年の1月10日までですから、極端に言いますとそれまでに「年末調整」が終わればよいわけですから、少しぐらいは待ってもらえるのではないでしょうか。
 事務手続きをされる方にとっては煩雑になるかもしれませんが、制度的には先ほども書きましたとおり訂正が出来ますので、少し待ってもらうように頼んでみましょう(というか、国の指導では提出があるまで年末調整を見合わせるように書いてありますから、そうすることになると思いますが…)。

この回答への補足

聞きたいんですが、今の会社には6月に入社しています。
1月~3月までは、前の会社で働いていました。4~5月は無職です。

1月~5月まで、働いていなかったということで
手続きしてください。と会社には伝えました。
これで、何か調べられることてあるんですか?

補足日時:2006/12/02 01:22
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年末調整をする際には、中途就職者の場合は、その年中の前職分の源泉徴収票を提出してもらって、それを合算して計算する事となりますので、その提出がなければ、会社としては年末調整が行なえない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、提出がなければ、年末調整してもらえない事となり、ご自身で年が明けてから確定申告しなければならない事となります。

ただ、年末調整については翌年1月末までは再計算できるようになっていますし、締め切り後でも間に合えば受け付けてくれると思いますので、早急に取り寄せて、会社に提出された方が良いと思います。
(もしも提出しても間に合わなかった場合は、源泉徴収票は返却してもらって、今の会社の源泉徴収票とを持って、確定申告すべき事となります。)
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18年のsankouさんの正しい所得が計算できません。


たとえば所得を元に、県営住宅の家賃が決まったり
保育園の費用が決まったり住民税が決まったりしま
す。悪く言えば所得隠しになります。
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年末調整を正しく受けれません。

税金を多く払ってしまう可能性が高いです。会社で年末調整が受けれない時は来年に自分で確定申告をしましょう。住民税にも関係してきます。
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