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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に見れば「医師は処方が可能」と思います。
自分に対して処方せんを発行することを禁止する法律もありません。(適正な目的外で使用するために処方せんを発行するのは別の問題にはなるでしょうが)男性でも貧血患者はいます。問題にはならないでしょう。
処方せんのチェックは薬局の薬剤師が行います。(院内の薬局、院外の薬局があります)。薬剤の使用量が一般的な用量より多かったり、他の薬剤との禁忌がある場合は処方せんを発行した医師に問い合わせをすることはあります(疑義照会)。また保険適用外の目的で薬剤を使用するとレセプト返戻となり病院収入が減りますので事務部門が医師に「指導的依頼」をすることは考えられます。
しかし「処方」は医師の専任事項であり、薬局や事務部門が勝手に「はねる」ことはありえません。
No.4
- 回答日時:
男性が鉄剤を!?ではねる事はありません。
鉄欠乏性貧血は女性に多いにしても男性だって無関係ではありませんから。貧血なんだろうなと思うだけです。
問題なのは、自分の処方箋を自分で発行している点でしょう。
自己診療は保険が使えないことになっていますからそこで跳ねられるのではないでしょうか?
それと其のドクターが身内の処方を自分でして持って帰るなんてことを恒常的に行っていて目を付けられているとか??
No.3
- 回答日時:
薬剤師です。
医師の自己診療は医師国保では、普通認められていませんので処方箋を書いても保険を使うことは出来ませんよ。もし、処方医と患者が同一人物の処方箋なんてのが来たら疑義照会というよりも国保連合会に問い合わせ指示を仰ぐことになります。保険調剤は出来ないです。
男性に鉄剤は別に問題ありません。
通常医師が病気の時は他の医師の診察を受けて薬を出して貰います。
No.1
- 回答日時:
>そこで男性がなぜ鉄剤を?
鉄剤が有効な病気として例えば「鉄欠乏性貧血」が挙げられますが、
これは男性でもなる病気なので、この部分で撥ねられることはないと思います。
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