スナックでアルバイトの女の子を雇う場合の源泉税の計算について教えてください。
アルバイトの仕事内容が接客の場合は「ホステス等の報酬」として源泉徴収することになりますよね?
その際、法定控除額が【5,000円×計算期間の日数】となっていますが、その計算の仕方についてよくわかりません。
・給与(報酬)の支払いは1週間毎
・お店の定休日は週2日
・バイトの勤務はシフト制
以上の条件で、ある週について【日給8,000円×2日=16,000円】の収入がある場合、源泉税の計算の仕方は次の(1)(2)のどちらが正しいのでしょうか?
(1)(16,000-5,000×2(実際の勤務日数))×10%=600円
(2)(16,000-5,000×5(店の営業日数))×10%=0円
普通に考えて(1)が正しいのかな?とも思うのですが、ちょっと自信がないもので、どなたか税金計算の詳しい方に教えていただければと思いました。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の者です。
基本通達205-1は、報酬等の支払がどれだけ過去に遡っても及ぶでしょうから、契約が週払いである以上、
源泉徴収税額は過去の各人・各週ごとに計算し、それを合算して納付することになると考えられます。
過去3年分の報酬を合計して源泉徴収税額を計算する、ということはできないと思われます。
なお、源泉徴収漏れという状況においては、所得税法第221条、第222条及び第223条の規定が適用されます。
各条文の内容を要約すると、
(1) 源泉徴収漏れがあったときは、税務署長は源泉徴収義務者(会社や事業主)から徴収します。
(2) 源泉徴収義務者は(1)の徴収された金額(延滞税や加算税を除きます)を、本来徴収されるべき者
(従業員等)に請求できます。
この場合、従業員等が源泉徴収義務者に支払った金額は、従業員等の所得税とみなされます。
(3) (2)により従業員等の所得税とされた金額は、(1)の徴収された日に納付があったものとされます。
従って従業員等はその徴収された日の属する年分の確定申告により還付等を受けることができます。
ということになります。
会社や事業主は一旦国に納付して従業員等から回収、従業員等は確定申告で還付などしてもらう、
という面倒な方法を採る訳ですが、これは源泉徴収漏れについては会社や事業主に対して
延滞税や不納付加算税を課すことになっているためと思われます。
所得税法については下記サイトの「五十音索引」から「し」を選択して「668」にあります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
仰るとおり、(1)の計算が正しい方法です。
質問者様は、「支給額の計算は日給(時給)で行い、支払いは週1回」と定めておられるようですから、
ホステスに「1回に支払われる金額」は「その週にそのホステスにお支払いになる金額」、
「計算期間」は「支給額の計算の基礎となった(そのホステスの)勤務日数」ということになります。
《蛇足》
所得税基本通達205-1では「1回に支払われる金額」とは「1回に支払われる “べき” 金額」をいう
とされていますが、これは例えば、前の週に支払うべき報酬を今週分とまとめて今週支払った
というような場合に、そのまとめて支払ったところで源泉徴収税額を計算するのではなく、
前週分の報酬と今週分の報酬とを分けてそれぞれ源泉徴収税額を計算して下さい、
ということを言うために設けられているものと考えられます。
ksi5001様
回答いただきまして本当にありがとうございました。
大変助かりました。
補足いただいた点に関連して、もしご迷惑でなければ教えてください。
今まで払っていなかった源泉税3年分を計算するよう、税務署の調査により指摘された場合、各人について一週間(支払日)毎に源泉徴収額を算出する必要があるということですよね?
やはりまとめて算出するのは間違いなのでしょうか?
度々恐れ入りますが、どうぞよろしくおねがいします。
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