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1年間の保守契約に入っているのですが、解約をしたいと思って契約書を見たところ、解約についての項目がありませんでした。本社に連絡をとっても担当がいないということで取り次いでもらえません。営業所の人には解約についての規定書のようなものはないと言われました。一部上場の会社なのにこんないいかげんなことってあるんでしょうか?

A 回答 (9件)

 契約書に規定されていない事態が生じた場合には、契約の当事者双方が誠意をもって話し合い解決に当たる、という条文が最後にないでしょうか。

なくても、双方が誠意を持って解決の話し合いにより、契約の解除条件などについて決めることになるでしょう。話し合いがつかない場合には、いずれかの会社の住所地を管轄する裁判所で法的判断をいただくことになります。契約条項に、紛争解決の裁判所を定めている場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「契約書に規定されていない事態が生じた場合には、契約の当事者双方が誠意をもって話し合い解決に当たる、という条文が最後にないでしょうか。」
こういうことも書いてありませんでした。
今回は大した被害ではなかったのですが、もし裁判沙汰にでもなるようなときはどうするんだろうと、不思議に思い調べる気になったしだいです。いい勉強になりました。
今後の参考にします。

お礼日時:2002/04/27 02:51

契約が解除できる場合は、(1)契約時に決めておくか、又は、(2)法律によって解除できる場合、だけです。

契約時に決めておく例として「代金の支払いが1ヶ月以上遅れた時」などで、又、法定解除は「履行不能」や「履行遅滞」です。今回の場合はいずれも該当しないようです。従って、契約期間の満了を待つ以外にありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

信用できなくなったので、解約することにしたのですが、10月までトラブルがないことを祈ります。

お礼日時:2002/04/27 02:55

契約書には、約定のない事項については「双方が誠意を持って話し合う」という項目が有ると思います。


従って、会社は話し合いに応じる責任があります。

その旨を、配達証明付の内容証明郵便で、社長あてに送ることです。
担当者の段階では解決しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「契約書には、約定のない事項については「双方が誠意を持って話し合う」という項目が有ると思います。 」
こういう項目もありませんでした。
他の会社のものと比較しましたが、なぜか解約のことや会社の不利になるようなことは書いてありません。
大きい会社だから信用するのは間違いなんだと気がつきました。いい勉強になりました。

お礼日時:2002/04/27 02:58

契約の種類として、民法の準委任契約の一種であろうと思います(民643,656)。

そうであるならば、解約はいつでもできますが、相手方に不利なときには、その損害を賠償する責任があります(民651)。その損害は、最大限残りの期間の会費相当ですが、当然、そのために相手方が費用を免れたときには、その分の控除を請求できるものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

これは契約書に書いてない場合でもあてはまるのでしょうか?担当者は本社の規定により契約書には書いてないけれど、解約はできない。従って、残りの契約期間分の料金は返済されないと・・・
わたしは解約についての記述がどこにもないというのが信じられません。お金が戻る、戻らないの問題じゃなく、きちんと説明してもらえないのは馬鹿にされてるような気がしました。

お礼日時:2002/04/27 03:05

こんにちはrikabzさん。



保守契約上の保守料金支払規定はどうなってますでしょうか。1年分前払いとか、半年毎前払いとかの規定になっていて、理由の如何を問わず返金しない、と規定されていると、『解約はできても返金なし』ということで解約することに経済的なメリットはなくなると思われます。

特に規定がなければ、皆さんご指摘の通り、誠意を持って話し合う方向でトライするしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

保守料金の支払方法は書いてありましたが、「返金」「解約」の文字はありませんでした。
喧嘩ごしで話し合うつもりはないのですが、信頼関係にはひびが入ったようです・・・

お礼日時:2002/04/27 03:09

契約書に書いてない場合でもあてはまるのでしょうか>


 当事者が契約していない事項は当事者の意思を補充するものとして、法律の規定が適用されることになります(民91)。つまり、契約は法律として規定されたものと異なる定めをしようとしている場合に有効です。会社が相手ですと契約に書いていないと、そのほかの事項は商法、商慣習、民法、事実たる慣習の順に従がうという意味です(商1,民92)。たとえば、金銭消費貸借契約では金利の定めは必須ではありませんが、遅延したときには法定利息を損害賠償として請求できます(民419参照)。

参考URL:http://business.msn.co.jp/e-somu/business/agreem …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

ちょっとわたしには難しくって・・・
結局は誠意のある話し合いが一番いいということになりますよね。
もっと勉強したいと思います。

お礼日時:2002/04/29 01:34

>No.4


保守契約は、「(継続的)請負」と解釈されることが多いのでは?
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保守契約は、「(継続的)請負」と解釈されることが多いのでは?>


 区別する実益はなさそうです(民641)。
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やはり、保守契約というのは保守という言葉のさす範囲があいまいで


以前私のところももめていました。
インターネット用のサーバ保守だったのですが、結局社内で対応することに
しました。
契約では、No.1のようなことが書かれていましたが、1年の区切りで解約の
通知しました。

経験で言うと、やはり業者の言うことがわからない時は何度も資料を作成
してもらい、議事録など紙に残して確認する必要があると痛感しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうですね。
契約書はもちろん、書いていないことでもわからないことははっきりとさせてから、契約しなければならないですね。これからは契約書の項目を読み上げながら業者と確認を取り合いサインすることにします。

お礼日時:2002/04/29 01:40

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