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扶養の範囲内で働いているつもりだったのですが、103万円をこえてしまいそうで(3万ほど)、所得額の計算方法を教えてください。

今年1年間で3ヶ月だけ正社員で働いていて、厚生年金と健康保険は会社で払っていました。給与明細を見ると、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・駐車場控除・食事代が基本給プラス通勤手当から引かれていて、引かれた額が差引支給額となっています。
この場合、年末調整の際の所得額とは基本給の額になるのですか?

あと、パートで働いていたのは5ヶ月少しありますが、この間は雇用保険のみを払っていました。この場合は、支給額と雇用保険をたした額が所得額になるのでしょうか?ちなみに、通勤手当は所得に入らないでいいのですよね?

パートも2箇所で働いて、1つのほうは正確にいくらもらったかわからなくなってしまっのですが、税務署や役所では個人の所得といいうのは調べれば正確にわかるものなのでしょうか?
とりあえず、見積額で書いておいたのですが。

主人のほうには扶養控除で出したのですが、もし103万を超えてしまったら、扶養控除特別申告の方に変えないといけないのでしょうか?自動的にきりかわらないのでしょうか?

A 回答 (5件)

#1のhinode11です。

#4の方が私の回答にコメントされましたので、私も#4さんにコメントさせて頂きます。

>質問者の方もANo.1さんもANo.2さんも「103万円」という区分を配偶者控除の基準としてしか考えていないようですが・・

失礼ですが、#4さんは、妻自身の所得税申告の話と、妻が夫の控除対象配偶者になる時の所得見積額申告の話とを区別しておられないようです。以下、妻の年間の収入が給与だけとして話を進めます。

先ず、妻が夫の控除対象配偶者になる時の所得見積額を考えます。

仮に妻の収入見積額が105万円だとします。この場合、所得見積額は40万円です。
1050000(給与収入)-650000(給与所得控除※)=400000(給与所得)

給与所得控除(サラリーマンの必要経費):
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

この場合、所得税も、住民税も、健康保険料も、雇用保険料も考える必要はないし、考えるのは誤りです。なぜなら、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる妻の要件として、合計所得金額の限度額が決められていますが、合計所得金額から健康保険料や雇用保険料を差引いても良いとは決められていないからです。

配偶者控除:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

配偶者特別控除:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm


次に、妻自身の所得税申告を考えます。

仮に妻の収入確定額が105万円だとします。この場合、所得額は40万円です。
1050000(給与収入)-650000(給与所得控除)=400000(給与所得)

税法は所得から各種の所得控除を認めておりますので、質問者の場合なら健康保険料、雇用保険料、基礎控除(38万円)が差引かれ、最終的にマイナスになれば所得税はゼロでよいということになり、給与から所得税が源泉徴収されていれば、確定申告することによって全額が還付されます。

所得控除のあらまし:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm


>ですから税金が発生するか、逆に源泉徴収額からいくばくかの還付があるかきわどい水準ではないでしょうか。また、それによりご主人の配偶者控除額も変化する可能性があります。

妻自身の確定申告によって所得税が還付されようとされまいと、夫の配偶者控除額に影響はありません。あくまでも、妻の合計所得金額の見積額が(夫の)控除対象配偶者になれるかどうかを決めます。


※給与所得控除はサラリーマンの必要経費のことであり、所得控除ではありません。
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 少々補足まで


 質問者の方もANo.1さんもANo.2さんも「103万円」という区分を配偶者控除の基準としてしか考えていないようですが、「103万円」という区分がよく言われるのはそれだけではありません。
 ANo.1・2さんが言うように、所得から必要経費などの各種控除を差し引いた額が「課税所得」となります。控除額は人によって違いますが、ANo.1・2さんの言うように給与所得者は最低65万円(所得によって違います)の控除があります。また、全ての人に一律で38万円の基礎控除があります。これを合計した「103万円」以下の所得であれば、課税所得はゼロ以下になりますので、税金がかかりません。つまり事実上の非課税枠という性質もあるのです。
 ですので質問者さんの場合も非課税枠を超えていますので、税金が発生する可能性があります。
 質問者さんの所得から上記控除額のほかに自分で払った社会保険料(年金や健康保険、雇用保険など)などの控除額を引いて、なお所得が残るようであれば、それが課税所得となり、最低10%の税率が課せられます。
 質問者さんの場合ですと、正社員として3ヶ月働いていますので、その間いくばくかの社会保険料の支払いがあるはずですし、給与から所得税の源泉徴収もされているはずです。ですから税金が発生するか、逆に源泉徴収額からいくばくかの還付があるかきわどい水準ではないでしょうか。また、それによりご主人の配偶者控除額も変化する可能性があります。いずれにしても確定申告が必要になると思います。
 ただ質問者さんの場合、所得金額を把握していないようですから、実際に計算してみたら103万円を超えていない可能性もあるのではないでしょうか。元の勤務先と今のパート先から源泉徴収票をもらい、正確な所得額を確認してみてはいかがでしょうか。

※源泉徴収票は給与の支払い者(企業等)に発行の義務がありますので必ずもらえるはずです。
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>夫の方で扶養控除で申告して、見積額が103万以内となっているのですが・・



ご主人の「給与所得者の扶養控除等申告書」に奥さんの見積額が「103万円以内」と書いてあるのであれば、これは38万円以内と書くべきでした。収入ではなく所得を書く欄だからです。

>それで受理されればあえて正確な額で申告しなおさなくてもいいのでしょうか?

一般に会社は社員に、年初の給料日までに「平成xx年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させます。毎月の給与から配偶者控除を受けたい時は、「所得の見積額」の欄に予想の数字を記入するか、または「なし」と記入します。(38万円より大きい数字を記入すると配偶者控除は受けられません)

年末調整に先だって、会社は「平成xx年分 給与所得者の扶養控除等申告書」をいったん、社員全員に返して訂正箇所があれば訂正するよう求めます(年の途中に子供が生まれたり、親が亡くなったりして扶養親族の数が変化することもあるからです。妻の所得見積額も変化します)。

年初の「所得の見積額」が変化したならば、このチャンスに正確な見積額に書き替えます。書くのはあくまでも見積額であって、確定額ではありません。

なお、見積額が38万円より多ければ、年初に記入した配偶者の氏名と見積額は二重線で抹消して、「平成xx年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方に必要事項を記載して、配偶者特別控除を受けることになります。
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>この場合、年末調整の際の所得額とは基本給の額になるのですか?


>この場合は、支給額と雇用保険をたした額が所得額になるのでしょうか?

両方とも、違います。
「所得」とは、収入から必要経費を差引いた金額のことです。
給与収入の場合は、必要経費の代わりに「給与所得控除」というのを差引きます。
給与所得控除は、専用の計算方法があるのですが、収入が103万円までの場合は、給与所得控除は65万円になります。

で、配偶者控除の対象になれるのは、実は「収入103万円まで」ではなく、「所得38万円まで」です。だから、所得の意味を理解し、計算してみて、「ああ、明らかに103万円より少ない、良かったな」は間違いなんです。
「給与所得38万円」は、給与所得控除65万円をプラスすると103万円になるので、「給与収入103万円」と同じ意味になります。

ご主人の方に出したのは、扶養控除ではなく、配偶者控除ですね。扶養控除は、配偶者以外の家族を控除対象にする場合に使います。
また、「扶養控除特別申告」とうのは存在しません。配偶者特別控除と言います。
で、日本の税金の精算は「自己申告」なので、質問者さんの給与収入が103万円(給与所得38万円)を超えたからって、自動的に切り替わりません。
ただし、「超えたのに気づかなかった」ふりをしても、駄目なんです。
会社からも、給与などの支払い状況は報告されています。つまり、調べれるネタは持っているので、調べれば比較的簡単に分かります。「正確に」というのも、何を持って正確と言うかにもよりますが、少なくとも会社から報告が行った通りのことが分かります。
#ただし、年末調整で報告する所得については、1円単位で正確でなくても、配偶者控除または配偶者特別控除を正確に申告できる範囲でしたら、見積もりで大丈夫です。
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収入と所得とは異なります。



給与収入だけの場合の年間所得の計算方法:
収入が1800000円以下ならば、 年間所得=年間収入-650000(円)

質問者の場合、パート勤務2箇所のうちの1箇所の収入が不明ですから、本来の年間所得が計算できないことになります。(問い合せれば教えてくれるのではありませんか?)


>この場合、年末調整の際の所得額とは基本給の額になるのですか?

基本給が収入になります。通勤手当は給与ではありません。

>この場合は、支給額と雇用保険をたした額が所得額になるのでしょうか?

支給額と雇用保険をたした額が収入になります。


妻の年間所得が380000円以下ならば夫は配偶者控除が受けられます。380000円を超えて760000円未満ならば配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除を受けるためには、夫の「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に必要事項を記載して提出しなければなりません(自動的には切り替わりません)。妻の所得を証明する書類の添付は必要ありません。

>とりあえず、見積額で書いておいたのですが。

夫の年末調整に必要な書類に記載する「妻の年間所得」は、所得金額が確定しないうちに書くので、結局、見積額を書かざるを得ません。(確定を待っていては年末調整に間に合わない)

>税務署や役所では個人の所得といいうのは調べれば正確にわかるものなのでしょうか?

微妙なご質問ですが・・
税務署や役所が特定の個人の申告所得に疑問を抱き、調査をすれば正確な情報を得られるケースが多いようです。

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になりました。

あともうひとつ聞きたいのですが、夫の方で扶養控除で申告して、見積額が103万以内となっているのですが、それで受理されればあえて正確な額で申告しなおさなくてもいいのでしょうか?
正確な額がわかるのは1月になると思うのですが、103万いないでも、105万だったとしても。

補足日時:2006/12/14 13:34
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