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去年の中頃サラリーマンを辞めて、フリーランスとなりました。
今年は確定申告なのですが、わからないことが多いです。

妻は働いてないので、配偶者控除を受けられると思いますが、配偶者特別控除も同時に受けられるのでしょうか?

38万円+38万円=76万円の控除

A 回答 (4件)

#2の追加です。



配偶者特別控除については、来年から廃止ではなく改正になります。
今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。
年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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1と2の方の通りです。



ところで今年からは、配偶者特別控除がなくなりますので、来年の確定申告の時にはもうありません。

今年の確定申告で終わりになります。
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妻に収入が無ければ、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円が適用されます。

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まったく収入がなければ「配偶者控除」も「配偶者特別控除(満額)」も控除対象になります。


少しでも収入があれば「配偶者特別控除」はその額に応じて減額されていきます。
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