【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

現在、契約社員として勤務しています。
派遣会社を通じてではなく、直接雇用です。
契約期間は12月16日~翌年12月15日までの1年間です。
契約期間の終了する2ヶ月前に契約更新の話がありましたが、1ヶ月前に退職を申し出ました。
そこで引き止めにあい、悩んでおりずるずると日にちが経ってしまい、契約をとりあえず更新しました。
ですが、やはり退職の意思が固まってきました。
今から2ヵ月後の来年2月に退職したいと申し出ようと考えています。
そこで、以下のことを教えていただけないでしょうか。
(1)退職は可能でしょうか?
ちなみに、開発職でスパンの長い2つのプロジェクトに関わっております。現在進行中ですが、区切りの良いところで辞めたいと思います。
(2)違約金の支払い義務は発生するでしょうか?あるとすればどの程度支払わなくてはならないでしょうか?
(3)残り2ヶ月の賃金はきちんといただけるでしょうか?
(4)有給が殆ど残っておりますが、引継ぎ等業務に支障ない範囲で消化することは可能でしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

就業規則では退職に関する規定はどうなっているのでしょうか。

有期契約であっても就業規則に中途解約に関する条項がある場合、その内容によって規定に添って退職手続きを取れば退職できます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなって申し訳ありません。契約書には記載がありません。

お礼日時:2006/12/22 16:21

(1)期間が12月16日~翌年12月15日までと明記された契約ですよね。


契約更新のときに明示的に双方の意志確認をした上で更新をおこないましたか。
双方合意の上で更新すると原則的に期間内の解約はできないことになります。
(期間の定めのある雇用契約が期間満了後に双方の確認がなく同一条件で更新された(黙示の更新)場合はいつでも解約の申し入れをして2週間後に実際に解約をすることが可能です。
また有期契約でも1年を超える契約の場合は労働基準法第137条の暫定措置により1年が経過すれば同様に解約が可能です。)
(2)それによって実際に会社側に損害があった場合には民法628条による損害賠償の責任を負う可能性はあります。
(3)当然にもらえますし仮に損害賠償が発生した場合でも相殺は許されません。
(4)法律上はすべて消化可能です。
従業員の有給申請に対して会社ができるのは事業に支障が生じる場合の時季変更のみです。
その時季変更も退社後の日付を指定はできませんので、退社直前の有給取得は時季変更もできないことになります。

(1)については法律上は上記のようになりますが、1度退社の意志を伝え引き止められて更新したという事情もあるようですし、誠意をもって会社とよく話してみてください。
区切りまでは勤めてその区切りを見て退社したいというのはひとつの誠意だと思います。
話し合いがうまくまとまるとよいですね。

参考URL:http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなって申し訳ありません。会社とうまく話し合いすることが大切ですね。

お礼日時:2006/12/22 16:22

退職については、お互いが納得できるようにすることが肝心かと思います。


来年2月に退職希望されるなら、できるだけ早いうちに意思表示をしましょう。
ただし、けんかにならぬように。(実はこれがむつかしいんでしょうけども)(苦笑)

(1)退職は可能です。質問者様は一度退職の意思表示をされていますね。
区切りの良いところで「辞めたい」のなら、その旨伝えるべきです。
極端なことを言えば、労働者が辞めることを会社側に伝えなくとも、
辞めることはできます。労働基準法のどこにも、
「退職をあらかじめ会社に申し出なくてはならない」とは書いてありません。
http://www.toyamaroudoukyoku.org/search/ara/ara2 …
まぁ、それでは社会人として通用しませんから「手続きを踏む」ことは必要でしょう。

(2)これも16条をご覧ください。
ただ、向こうの気持ちとしては「取りたいのはヤマヤマ」でしょうね。
(苦笑)

(3)その期間、きちんと働けば、その期間の分についての報酬はもらう。
当然の権利です。

(4)有給も労働者に認められた権利です。
引継ぎ等業務に支障ない範囲で消化することは可能です。
その辺は、後任者、上司のかた達と良くご相談されてからにしましょう。

なるべく退職については、お互いしこりを感じないようにするのが肝心です。
ましてや、今回のような場合はなおさらののこと。
うまくことが進めばいいですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなって申し訳ありません。会社とうまく話し合って、円満に解決したいと思います。

お礼日時:2006/12/22 16:22

こんばんは



今日12月15日で契約が終了し、明日から新しい契約が始まるのですね。
新しい契約に、「契約の解除」はいつまでに申し入れなければならないとなっていますか?
一ヶ月前となっていませんか?
細かな説明は省きますが、「契約の解除」の条項がない場合も、1ヶ月前に予告すればOKとご理解ください。

来年2月の契約解除なら、会社は文句は言えません。
(1)可能です。
(2)発生しません。
(3)当たり前です。
(4)どんどん消化してください。

でも、もっと好条件にするから契約を解除しないでくれと会社が懇願してきたら、一応、耳を傾けてやりましょう。

それに応じるかどうかは、レッドソックスに対する松坂投手と同じ立場だとお考えください。
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この回答へのお礼

有難うございました。回答が遅くなり申し訳ございません。会社とうまく話し合い、円満に退社したいと思います。

お礼日時:2006/12/22 16:23

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