
年末調整の計算方法で困っています(- -;
国税庁発行の「年末調整のしかた」を見ながら年末調整の計算をしているのですが、理解出来ない部分が出てきました。
上記資料の48・49ページに【本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して年末調整を行う場合】という事で設例が載っていますが、これを読むと「12月の給料・手当等に係る所得税(算出税額)」欄の記載がありませんよね?
12月の給料・手当等から所得税は引かなくてもいいんでしょうか?
という事は、個人が1年間で支払った税額合計の考え方としては、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計」になるんでしょうか?
上記資料を見ても12月には所得税が引かれていないので、そういう考え方(計算方法)で間違いないかどうか悩んでいます。
どなたでも結構ですので、ご教授願えればと思いますので、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、年末調整は年内最後に給与を支払う時に計算しますので、その同じ時に源泉徴収される所得税については省略して計算しても良いですよ、という事です。
ですから、年内最後の給与については、当たり前に源泉徴収しても、源泉徴収を省略しても全く問題はありません。
それと、年末調整されない方については、きちんと源泉徴収すべき事となります。
>という事は、個人が1年間で支払った税額合計の考え方としては、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計」になるんでしょうか?
ちょっと違います、これに年末調整の計算が加わりますので、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計±年末調整による過不足額」となります。
年末調整されない場合には、「1月~12月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計」となります。
No.2
- 回答日時:
昔、給与計算のシステム保守をやっていたものです。
年末調整とは、その年に、支払った所得税と
本来支払うべきであった所得税との差を
その年の最終支給の給与にて調整することです。
その年に支給された1月から12月までの給与賞与に対して、
本来、支払うべき所得税が決まります。
つまり、これから支給される12月給与も対象となります。
求まった本来支払うべき所得税と12月賞与までに
支払った所得税とを比べて、その差額分を
12月給与で調整するって感じです。
先に、12月給与に対する所得税を求めて、
それを支払った所得税に含めてもOKだし、
どうせ12月給与に対する所得税は
本来支払うべきものと差額調整するんだから、
別に求めなくていいって事です。
説明がへたくそですみません。
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