No.1
- 回答日時:
>私は平成18年分から消費税を納めなければならないのでしょうか…
はい。
>税務署からは書類はきていないようですが…
申告書用紙が送られてくるのは 1月半ばでしょう。
前年のうちに事前相談会のお誘いなどがある場合もありますが、これは税務署ごとによって違うので、あなたのところでもあったのかどうかは何とも言えません。
商工会議所や青色申告会などの会員になっていれば、そちらの方面から案内が来ることもあります。
>簡易課税の届出はいつまでに出せばいつから適用されるのでしょうか…
「適用しようとする課税期間の開始の日の前日まで」
ということですから、今から出しても今年の分はだめで、H19年分、つまり H20年の春に申告する分からですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業ですよね、その前提で。
消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以上である場合には、課税事業者となり、申告・納付しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
ですから、平成16年分について1千万円を超えていたのであれば、平成18年分については課税事業者となり、来年の3月末までに申告・納付しなければならない事となります。
所得税についてきちんと申告されていれば、その数字を元に、1千万円を超えていれば、課税事業者に該当しませんか、という感じで、税務署から封書が送られてきているはずのものとは思いますが。
仮に何も来ていなかったとしても、基本的には、ご自身で課税事業者届出書を提出すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm
その提出がない場合には、いきなり申告書が送ってくる事はありえないと思いますが、いずれにしても課税事業者に間違いなければ、早急に提出すべきものと思います。
(例え、提出しなくて、申告書が送ってこなくても、後からわかれば、申告・納付しなければならない事となりますし、申告・納付が期限後となれば、延滞税や加算税もついてきますので)
簡易課税については、平成18年分であれば、平成17年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出していなければなりませんので、提出されていないのであれば、平成18年分については本則課税により申告しなければならない事となります。
年内に簡易課税制度選択届出書を提出されれば、平成19年分については簡易課税で申告できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/22 06:55
アドバイス有難うございました。もっと早くに相談しておくべきでした。平成18年分は簡易課税でできないんですね…年内に急いで出すようにします。
有難うございました。
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