
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当期に返品処理をしていただければ大丈夫です。
売上のマイナスとしても結構ですし、他に売上返品等の勘定で処理することも可能ですが。言葉遣いに分かりにくい点があるかも分かりませんが、根拠は次の通達です。
法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)
当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
もし消費税課税事業者であるのならば、消費税法上の扱いも同様です。
条文は載せませんが、消費税法第38条です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
経理用語で「赤伝を切る」とい...
-
どう違うんだ!?「歩引き」と...
-
入金伝票の入金先って
-
移動年計の仕組みがわかりません
-
事業復活支援金の事前確認について
-
消費税による請求金額と入金金...
-
利益率から売り上げを求める計算式
-
コストの達成率を教えてください。
-
お店の勘定科目教えて下さい。
-
印紙代を返金してもらった場合...
-
車購入時の保証料等について
-
法人市民税を支払った時の勘定...
-
仕訳を教えて下さい(取引先の...
-
教室のプレゼントの仕訳
-
給料支払時の非課税の交通費の...
-
仕訳について
-
印紙をもらったときの仕訳はど...
-
共同企業体の会計処理・・・長...
-
雑給の仕訳について
-
仮払消費税が仮受消費税を上回...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報