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私は持病がある身体障害者で福祉医療費受給者証を持っています。
持病の分の治療費(自己負担)は自立支援医療の制度で所得もすくないこともあり有りません。
福祉医療費受給者証があると持病とは関係ない風邪や耳鼻科や歯科なんかの診察及び治療をすると自己負担がいるんでしょうか?

A 回答 (2件)

それは市町村の発行する「福祉医療費受給者証」のことですよね?。

私もある難病で市町村の「福祉医療費受給者証」を持っています。うろ覚えで申し訳ないのですが、県内の医療機関(風邪・歯科・耳鼻科等)で、受付で
「福祉医療費受給者証」を一緒に出すといいです。会計で自己負担が免除されます。(市民病院はそうでした。)
県外で掛かると一度自己負担を支払い、後で(多分、掛かった翌月。)に市町村に申請して、2~3ヶ月後に自分の口座に戻されます。詳しくは、市町村の福祉課(?)
に聞いてみるといいでしょう。
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No.1さんの補足になりますが


県外受診ではなく居住市外での受診は一度自分が支払いをし、あとで市に請求します。

請求の用紙は市町村にいけばもらえますので、それを持って病院に行きます。
もし(遠方等の理由で)病院に行けなかったら電話などで連絡をしてから、返信用の封筒を同封して郵送してもOKだと思います。
(医療機関によって違うので電話で確認を)
さかのぼって1年前まで請求できますので、数か月分をまとめてもらいに行ってもいいと思います。

医療費受給者証を出せば、どこの病院(居住市内)に行っても無料です。
予防接種は有料ですよ。
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