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コンサルタントとは大袈裟ですが、今私はアフィリエイトをしています。知人が自分の名義でアフィリエイトをやってくれないかといわれました。「アフィリエイトをしたいけど、さっぱり分からないから売上の7割を上げるからやってくれないか?」といわれました。

知人も申告義務の利益まで稼ぐ事が出来れば申告をしますが、私への報酬をコンサルタント料として経費にするといっています。
もちろん経費に出来るならいいのですが、普通は売上7割も報酬を払うなどありえないと思いますが、これが通用するのでしょうか?

例えば100万の総収入で諸々の経費で40万、残りの60万の7割42万をコンサルタント料で18万が利益となりますが、こんな事税務署に通用するんでしょうか?
目を付けられるのも嫌だし、ただ騙して脱税しているわけではないし。

一応税務署に確認したら「上限という決まりはないけど・・・」と言われましたが、7:3という割合で問題ないとハッキリした答えは聞けませんでした。

A 回答 (2件)

要は「丸投げ」みたいなものですよね。


世のコンサルタントの多くは、この様な案件を抱えているはず。
私自身8割くらいで下請けに出している例を何度も目にしていますし、税務上も全く問題はありません。
(むしろ、発注者と元請の契約に再委託等を禁じている場合があるので、そこに注意)
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取引は契約で成り立ちます。

契約書などの裏づけ資料があれば問題ありません。
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