事業報告の法定記載事項の中に、会計監査人設置会社の特則として「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針」というのが、あります(会社法施行規則126十)。わたしが勤めている会社は会計監査人設置会社であり、また取締役会の決議で中間配当をすることができるように定款で定められていますので、まさにそれに当たると思います。
しかし、事業報告においての具体的な書き方が、わかりません。
全国株懇連合会の事業報告モデルを見ますと、最後のほうに「6.会社の体制および方針」という項目がありまして、その中に「(3)剰余金の配当等の決定に関する方針」という項目があるのですが、肝心な記載例は書かれていませんでした。
どなたかお詳しい方、ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>また取締役会の決議で中間配当をすることができるように定款で定められていますので
これは会社法第454条第5項に関する定款の定めではないですか。定款の定めがあり、取締役会設置会社であれば、会計監査人設置会社でなくても、取締役会において中間配当の決議ができます。
一方、会社法施行規則126条10号にかかわってくる会社法第459条第1項は、その旨の定款の定めがあり、かつ会計監査人設置会社というだけでは、その適用はありません。
取締役の任期が最長でも、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであること、監査役会設置会社(委員会設置会社は除く)であること等も必要です。
中間配当が事業年度の途中の「1回限り」、取締役会で決定できるのに対して、会計監査人設置会社の特則では、事業年度のうち何回でも(会社法では、定時株主総会でなくても、剰余金の配当の決議ができるようになった。)取締役会の決議で剰余金の配当ができるという点で違う制度であることに注意してください。
いま条文を確認しました。おっしゃるとおり、会社法施行規則126条十号でいっているのは会社法459条1項の剰余金の配当等のことであって、会社法454条5項の中間配当についての定めは関係ないのですね。
勉強不足でした。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こういう場合は、インターネットが威力を発揮します。
googleで、「剰余金の配当等の決定に関する方針」と入力して、検索すると、実例が見つかりますよ。今、グクッたところ、「株 主 各 位 第47期定時株主総会招集ご通知ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン
(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針. 剰余金の配当については、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要. な内部留保を確保しつつ、配当性向20%を目標に配当水準を順次引き上げて. いくことを基本としております。 この方針に基づき、配当金は1 ...
www.mani.co.jp/info/mani_shoshutsuchi.pdf - 」というのが見つかりましたよ。自己責任でご参考になさってください。(下記リンクpdfの16ページ目です。)
参考URL:http://www.mani.co.jp/info/mani_shoshutsuchi.pdf
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