知人に代わり投稿します。
知人が美容室を経営していまして店舗は借りています。
先日、店舗の2階に住んでいる家主が水漏れを起こしまして、店舗のクロスなどが水浸しになったそうです。
一時営業も出来なくなり、その水がトイレのものだったこともあり、クロスの張替え費用等の負担の交渉を行ったようですが、逆ギレされ「出て行け!」と言われたそうです。おまけに家賃を値上げするなどわけのわからないことを言われたとか。
以前から問題のある家主で、前にも理不尽なことを言われたとは聞いています。知人は出ていけと言われれば変な家主ですし考えないこともないようですが、言い分が理不尽なので立退き料はしっかり取りたいようです。
そこで質問です。家主が一方的に退去を求めている場合、立退き料は問題なく法的に請求できるのでしょうか?
また出来る場合、その金額の算定は一般的にどのように行うのでしょうか?ちなみに家賃の滞納は今も過去もありません。その他にも借主には問題ないと思います。
難しい質問かと思いますが宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家主の水漏れによるクロスの張替え費用や休業補償(1日の平均売上から算定可)は、損害賠償請求が可能です。
これを前提に、
まず、家主と、立退き料等の支払いを条件にした立退きについて交渉してみましょう。
この時、所謂立退き料と言われるものの他、水漏れ被害によるクロスの張替え費用や休業補償等一連の損害補償を含めた額を提示します。
※「美容室の移転」ということを考慮すれば、満額請求なされてもよいとは思いますが、結果を重視なさるのであれば、金額については、知人の方からの多少の歩みよりも必要だと思います。
交渉すること自体難しい状況であれば、弁護士等代理人を立てるか、間に第三者を入れてください。
家主が支払いに応じてくれれば、もちろん即立ち退きます。
支払いに応じてくれなければ、後は知人の方のご判断です。
自費で立ち退かれるのか、そのまま借り続けるのか。
※水漏れの一件(逆ギレ)を原因として家主が立退きを迫る理由も、知人の方がそれに従う必要も、ともにありません。
どちらを選択なさるにしろ、一段落した後に、次は水漏れによる損害の賠償を請求します。
もちろん、家主が素直に応じるとは思えませんので、最終的には訴訟を起こすしかありません。
損害賠償の請求は、水漏れ被害に遭われた日から3年以内に行えばよいので、時間は十分にあります。
借り続けていた場合に、訴訟を起こされたことで、その後家主が再度立退きを要求してくれば、こちらも再度立退き料の支払いを条件に立ち退く旨の交渉を要求します。
※訴訟の提起を原因として家主が立退きを迫る理由も、知人の方がそれに従う必要も、ともにありません。
交渉に応じる応じない、応じたとして条件を呑む呑まないは、すべて家主の判断です。
No.2
- 回答日時:
期間を定めない借家契約は、貸主・借主のどちらからでも、いつでも契約の解除を申し入れる事が出来ますが、それには正当な理由が必要です。
逆ギレはどう見ても正当な理由ではありませんので、今回の家主の立ち退き要求は明らかに借地借家法違反です。
水漏れによって生じた費用の請求はもとより、立ち退く必要は全くありません。
と言ってもその知人の方は出て行く気で立ち退き料を請求するとの事ですが、立ち退き料そのものは法律で定められてはいるものではありません。
一般的に、次の住居(店舗)を探すのに必要になると思われる費用(保証金・敷金礼金etc)と、そこに引越しをするための費用を立ち退き料とするのが普通ですが、これはあくまで双方の歩み寄りによって交わされるやり取りでなければなりません。
結論としては、まず家主の方と話し合ってみて、交渉が決裂してしまうようであれば、立ち退き料を貰わずに黙って出て行くか、家主を訴えるかしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談し、そういう人に交渉してもらうのが一番いいのではないでしょうか?
書かれている文面通りの家主なら「立ち退き料」と借主が請求してもまた逆切れし、話にならないことになるだけじゃないでしょうか?
過去に私も家主の一方的な話で立ち退きを迫られ、はじめに「金が無いから立ち退き料払えない」と向こうが言い張りましたので、市会議員から弁護士を紹介してもらい、その人に交渉を頼んだら1発で立ち退き料支払いとか話がつきましたよ。
相手がまともな人なら良いですが、そうでない場合専門家に任せた方がようかと思います
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