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(1)20年ほど前に亡くなった父(父(1)とします)の父(父(2)とします)が5年ほど前に亡くなりました。市役所から、父(2)が所有していた田んぼや畑の固定資産税が父(2)の相続人(私を含めて7名)に対してかかってきました。相続人で話し合いをして、例えば、誰か代表して固定資産税を支払うようにとのことでした。
(2)相続人の間ではお互いに顔も連絡先すらわかりません。市役所に問い合わせても連絡先は教えてくれません。このような状況ですの相続人の間で話し合いができず、固定資産税の支払いが滞納している状態です。
(3)固定資産税は地方税で物納が出来ない、ということですので、一体どうしたよいのか困っています。解決策を教えて下さい。

A 回答 (5件)

 63maです。


 今の状態ですと、仮に役所で差し押さえ(本来は、電話債券、家財道具、動産、貴金属等)るにしても、誰の物件等にするかを決めかねていると思います。
 しかし、土地は相続人共通の財産ですので、差し押さ対象としては明確です。
 以上を含めて、一度税務課の方に相談されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。
私が望んでいた解決策を提示していただきまして、感謝いたしております。
ご回答に従いまして、税務課に相談してみます。

お礼日時:2007/01/25 23:05

 質問者さんの父(2)、つまり祖父が5年前に亡くなり、それより以前にお父さんが亡くなっていますので、相続人7人の内訳は、お父さんの兄弟か、代襲相続人の質問者さんの兄弟と言う事になります。


 仮に、お父さんの兄弟が含まれていて、質問者さんのお母さんがご健在なら、お母さんを通じて、連絡等が取れませんでしょうか。
 また、固定資産税の対象になっている田・畑は、現在耕作しているのでしょうか。もし耕作していれば、取敢えずはその人が固定資産税を払う、との選択は可能でしょうか。
 または、耕作しなくて荒地のままでしたら、売却処分も考えられます。
 何れにしましても、相続人の絞りはそんなに難しそうではありませんので、一度役所の税務課と相談の上、司法書士に相続登記の依頼をされては如何でしょうか。
 或いは、ついウッカリ滞納し、差し押さえ物件として田・畑を提供し、競売登記を役所に嘱託させれば、ややこしい相続登記手続きをしなくても良くなりますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相続人は父(2)の兄弟6名と私です。
私の母は亡くなっております。

補足日時:2007/01/24 22:45
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
希望とすれば「差し押さえ物件として田畑を提供し、競売登記を役所に嘱託させ」たいです。
役所に申し出ればよろしいのでしょうか。
方法を教えて下さい。

お礼日時:2007/01/24 22:53

#1です。

登記はともかく、相続は決着しているのでしょうか。相続人が決まっているならその人が納税者です。登記をしていないから市役所は正式な納税者(相続人)を知らないだけで、所有者が死亡し、相続の登記が遅れている場合には、本来は役所に相続の届出をして納税者であることを申告すべき義務があります。

相続人については血縁者なのですから、市役所に聞くのではなく、自分自身で戸籍を請求するなどして確認すべきものでしょう。本人以外では制約があると思いますが、事情を説明して戸籍謄本(附表・除表を含めて)を発行してもらうようにすべきでしょう。
http://www.souzoku-navi.com/trouble/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相続は決着しておらず、相続人は決まっておりません。
今のところ相続人同士での連絡がつかないので、話し合いの場を持つことすらできません。やはり、解決策は相続人全員で話しあって相続人を決めるより方法はないのでしょうか。

補足日時:2007/01/20 17:44
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 17:54

父方の祖父(おじいちゃん)を見取った者が とりあえず支払って貰うべきでしょう。



叔父叔母の居場所(甥や姪なども含む)は、本家(おじいちゃん宅)にデータが残っているでしょうから
跡取り(本家に残っている者)が 責任を持って行なって貰うべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 16:48

亡くなったのが5年も前のことなら相続は決着してますよね?


その田んぼや畑を相続した人が相続した割合に応じて納付することになるんだと思うのですが、ひょっとして、相続人登記をしていないのではありませんか?
もし相続が決着していないなら、それらの田んぼや畑の相続と合わせて協議すべきでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように相続登記はしておりません。いまだに父(2)名義です。
相続人全員で協議ができれば良いのですが・・・、正直言って、むずかしいのです。

補足日時:2007/01/20 15:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続人全員での協議しかないのでしょうか。
いっそのこと、田畑に対して滞納による強制執行でもしてもらえば、と思っているのですが。そのような制度があるのかないのかわかりませんが。

お礼日時:2007/01/20 16:51

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