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主人が一昨年危険物乙4の免許を取りました。
元々スタンド勤務だったので免許取得後も普通に仕事をしていました。
しかし、今日消防所の方が見えた時、講習は受けたか聞かれたそうです。
始めは何のことか分からなかったようですが、どうもその講習を受ける義務があるみたいで・・・
さっそく私がPCで調べてみると、取得後1年以内に1回講習を受けなければならないみたいです。その講習を受けないと免許を返上しなければいけないらしくて。しかし主人は取得後1年と1ヶ月になっていました。
こんな場合、今から講習を受けても無駄なんでしょうか。
かなり頑張って勉強していた主人を知っているのでどうにか方法はないかと思い質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

これから、受ければ、問題はなしです。


乙4の免許を失効させたことなど聞いたことがありません。

所定の講習を受けなければ、失効させる。ということにはなってませんでしょ。所定の講習を受けなければ、失効させる場合がある。ということで、「忘れてました。すいません。これから講習を受けます。」

これで、いいと思います。ここで、聞くよりも消防で聞いたほうがよかったかも。。
消防関係は多少ルーズでも免許は失効させないと思います。なぜかというと、仕事が即できなくなりますよね。それをやれば、現実的な問題が生じます。

根拠法令は消防法13条の2第5項です。都道府県知事は免許の返納を命ずることができる。とかなってるのです。これは裁量規定という条文で返納を命ずることもできるが、講習をきちんと受けてくれたら見逃してもいいよ。ということです。

だから、きちんと講習を受けてね。ってことで、お願いします。
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乙四危険物所持者ですが、免許を使う仕事をしていない私は講習は受けていません。

取得後十年以内に写真の書き換えが必要ですが、忘れて十一年目に申請しても大丈夫でした。
旦那さんのほかに責任者(甲種とか乙四持っていて講習を受けた人)がいれば、そのうち受講すれば問題ないと思います。
旦那さんの他にそういう人がいなければ問題ですけど…
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消防はかなりルーズなので、再講習が少しくらい遅れたからといってもびくともしませんよ。

危険物と同じ管轄の消防設備士の免状の話ですが、以前期限が切れる直前の年度末に再講習の申し込みをしに行ったのですが、定員が一杯だとの理由で期限内での再講習を断念せざるをえませんでした。その講習がその年度予定されている最後の講習だったのですが(確か2月)、来年度の予算が決定されておらず、次の講習の予定がわからないとの事でした。期限が切れるのだけどどうしたらいいかと訊ねたら『期限が少し位過ぎても普通に受ければ大丈夫だよ』と言われました。何か不安だったので、願書に『ホントは期限内に受けたかったが定員オーバーの為受けられなかった』旨を一筆書いてくれとお願いしたところ。『そんなにきっちりしてる物ではないから大丈夫だよ』と言われて再講習も実際そんな感じでした。普通の人と同じように再講習を受ければ問題ないと思いますよ。
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確かに取得後1年以内に受ける必要があります。



ただし、これは、
「危険物取扱免状の交付を受けている方で、現に製造所等などにおいて危険物の取扱作業に従事している方が対象となります。」
ということで(参考URLより)
免許を取り、更に実際にそれを実務で活かす場合に必要な作業です。

実務で使わない人は講習を受ける必要が無いのです。
(使うときに受けます)

ですから、これから資格を活かす場合、
今から講習を受ければ問題ありません。
また、免許が消えることもありません。

参考URL:http://www.119nishiiruma.jp/yobo/hoankosyu.htm

この回答への補足

免許取得後スタンドで私の知る限り、車検の取次ぎ・タイヤ交換・オイル交換・スタンド一般業務をしています。
これらの仕事は新たに従事しているのではなく、取得前から行っています。
このような場合でも取得後1年以内の講習者に当てはまるんですよね?
それでも1年以上経過した今からでも講習を受ければ問題ありませんか?

補足日時:2007/01/25 22:40
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