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平成18年の1月に、大腸癌の手術をしました。その後、抗癌剤で毎月73.000円ほどかかり、その高額療養費の払い戻しで、3月、4月5月と9月分は、払い戻しがありました。そして、今日、社会保険庁から、通知がきて、10月分からは、療養費が、80100円を超えていないので、支払いが、「不支給」に決定したということです。これで、あきらめるしか、ないのでしょうか。教えてくださいおねがいします。

A 回答 (3件)

昨年の10月に高額医療費を含む医療費制度の改定が行われました。


入院と通院のそれぞれ別々にかかった高額医療費に対し高額医療費制度が該当します。(入院と通院でかかった医療費は合算しません。)
確かに 一般所得で月額80100円以上にならないと支給はありません。
しかし 過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受けいて 4回目以降の場合は【 】内の金額で(一般所得で44400円に)上限が減額されるはずですが。。。
社会保険庁のHPでもそうなっているんですけど。。。変ですね。

所管の役所(市役所・区役所)の保険課等でご相談されてみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。昨年の10月ごろに申請に行った時は、受付の人は、(支給される)と、言ってくれていたので安心していたんですが、突然に「通知書」が送られてきたのでびっくりしました。 もう一度、管轄の社会保険事務所へ、問い合わせてみます。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/27 18:25

過去12ヶ月に4回の払い戻しがあると、5回目からは限度額が引き上げになります。


そういうルールのようです。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/ind …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/27 18:11

規定を満たしていない月に付いては不支給となります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。いま一度よく調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/27 18:10

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