事業所得があるため申告をする必要があります。
その他にもボランティア活動をしています。ボランティアで無報酬なのですが,年に数回,遠くに活動に行った後に援助金として,所属している団体から実費以下の金額をもらうことがあります。
それは,非課税でしょうか,課税対象でしょうか。
課税対象の場合,雑所得でしょうか。
課税対象の場合,実費を必要経費として差し引くことは可能でしょうか。
(雑所得だった場合)
実費以下の金額ですので,当然赤字です。その部分を,関係のない他の雑所得からも差し引くことができるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
援助金の課税・非課税というのが所得税の事業所得に含まれるかということであれば、事業と関係の無いボランティアなら、事業所得の収入にはなりません。
ボランティア活動の実費を事業の経費に含めることもできません。そのボランティアが事業活動の必要上で行うものであれば含めることも可能だと思われます。消費税のことであれば、事業と関係ないボランティアである限り課税でも非課税でもありません。課税対象外です。ただし、事業の一環として受け取るのであれば課税になるでしょう。
事業に関係ない場合、雑所得にもならない(収入を得ることを前提にしていないため)と思いますが、仮に雑所得に該当するなら、雑所得の赤字は損益通算の対象ではありませんので、他の所得からは差し引けませんが、雑所得の中では通算できるようです。http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/k …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問の仕方が複雑だったかもしれません。
事業所得に入れようとは思っていません。
質問に書いたお金が雑所得なのか,実際にかかった旅費は必要経費として認められるかが一番知りたいところです。
お礼の欄ですが補足です。
「事業所得があるため申告をする必要があります。」と書いたのは,「20万円までは 云々」という回答を避けるためです。事業所得を得る活動と,ボランティア活動はまったく別の団体・活動ですので関連づけなくて大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>赤字を差し引いたらなんだかずるいような気がするので,旅費と援助金はまったく無視して申告しても問題ないでしょうか。
「赤字を差し引いたらずるい」という高邁な倫理感をお持ちでいらっしゃるならば、次のように進言させて頂きましょう。
旅費は無視しても構いませんが、援助金を無視するのはやや問題が残りそうですので、援助金を事業所得の方の雑収入(益金)に計上して下さい。これならば、所得税法上の問題は残りません。
この回答への補足
いろいろ調べていて,一時所得でもいいような気がしてきましたが,一時所得として考えるのは無理があるでしょうか。
ボランティアですので,営利を目的とする継続的行為でもなく,交通費ですので労務や役務の対価でもなく,援助金があるから行くわけではなく,年に数回,行った後にもらうのでそう思いました。
回答ありがとうございます。
所得の計算・申告方法などをいろいろ調べています。所得の計算についてははっきりと決まっていない部分も多いようで,いろいろな考え方もできるようなので,こういう場合にはどうなるのか,あういう場合にはどうなるのかといろいろな状況を推測してお聞きしています。
先ほどは,極端に書くと,10万円の交通費を払って,1円の援助金を受けると,その10万円が経費になって,援助金がなければ経費にならないというのに矛盾のようなものを感じたので,それを質問したかっただけです。
No.3
- 回答日時:
これは課税対象であり雑所得に該当しますが、実費を必要経費として差し引くことができます。
また、公的年金以外の雑所得は一まとめにして収入と必要経費を集計しますので、ボランティア活動の雑所得の赤字と他の雑所得の黒字を相殺できます(差し引くことができる)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今回の質問の援助金以外に,雑所得が10万あるとします。(これに必要経費はない)
ボランティア活動の旅費に5万円使うとします。
後から援助金として,1000円もらうとします。
雑収入(10万1千円) - 必要経費(5万円) = 雑所得(5万1千円)
と計算できます。
しかし,援助金1000円をもらわなかったら,
雑所得10万円 そのまま申告することになります。
赤字を差し引いたらなんだかずるいような気がするので,旅費と援助金はまったく無視して申告しても問題ないでしょうか。
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