「平成」を感じるもの

昨年末娘が入院し、10万を超える医療費がかかりました。しかし、それは、後ほどの返還請求により、今年還付されることになっています。この場合の確定申告の仕方ですが、、昨年度分は昨年度分として、医療費に加算し、今年度分の給付金については、来年の確定申告で申告するべきでしょうか。それとも、最初から(昨年度分に)、その金額は医療費にカウントしない方が良いでしょうか?

A 回答 (2件)

正しい処理は、


>最初から(昨年度分に)、その金額は医療費にカウントしない方が良いでしょうか?
こちらになります。

>昨年度分は昨年度分として、医療費に加算し、今年度分の給付金については、来年の確定申告で申告する
は間違った処理であり認められません。

もしその還付される金額が未確定の場合には見積額にて控除します。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
(上記は国税庁質疑回答事例集)

年をまたがって医療費を支払った場合の補填される費用については、
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
のように按分計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/29 13:17

同じ立場です。



税金は年で締めるので、昨年に還付されれば医療費から引くべきだけど、今年になって返ってくるので、医療費はそのまま控除(10万円は自己負担するけど)する予定です。第一、還付の証明書が昨年の日付では出ません。

今年になって還付されると思うけど、それは来年の確定申告で控除額から引きます(今年は高額医療費は払う予定はありませんが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/29 13:17

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