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昨年10月に会社を退職して今年の1月に働き始めました。
申告は生命保険控除と昨年の10月までの1社だけの給与です。
確定申告をしようと思い、国税局のHPの「確定申告作成コーナー」で
ためしに作成してみたのですが、「納付額は○円」ですと表示されました。
これって、さらに払うって事ですか?
確定申告をすると還ってくるものだと思っていたものですから・・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

だぶん、必要入力項目に全て入力していないのではと思います


社会保険控除の所で、
1.源泉徴収票のとおり・・源泉徴収票の社会保険料転記
2.健康保険(11月、12月分)
3.国民年金(11月、12月分)
以上で1年分の支払になります
あと、給与所得入力の際に源泉徴収税額の転記はされていますね
ご確認下さい
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少なくとも「納付額は○円です」と表示された以上、それは「さらに払う」という事になります。



まず、確定申告の認識を変えてください。
確定申告とは、あくまでも、収入・所得や控除内容(12月末日締めで確定した物)のデータをもとに、税金の計算をすることです。
このうち、すでに源泉徴収で所得税を前払いしている場合、精算済みの税額から差し引きます。
前払いの金額が多いと、税金が戻ってきます。前払いの金額が少なかったら、もう少し払います。
前払いの金額が少なめでも、申告する控除額が多いと、払う金額が少な目になったり、お金が戻ってくることもあります。

ということで、確定申告をしても、必ずしもお金が戻ってくるとは限りません。
ただ、会社からの給与だけだったということは、源泉徴収されていたと思うのですが、微妙に多く源泉徴収されていることが多いみたいです。だから、年末調整なり確定申告なりすると、お金が戻ってくるケースが多いのです。
質問者さんの場合、納付額が発生した理由として考えられるのは、
・源泉徴収されていたのが少なめだった
・入力すべきことを全て入力していなかった
の、どちらかだと思います。
1つ目の方は、もうどうしようも無いのですが、2つ目の方は、たとえば社会保険控除を入力し忘れているとか、ありそうです。
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毎月、お給料から引かれていた税金は「毎月欠かさずお給料を貰って、毎月欠かさず天引きされる物として」毎月の金額を決められています。



この額は、例年の所得を元に決められ、毎年の昇給分を見込んでちょっと多めに設定され、年末に確定申告した時に「ちょっと多めに取った分」が返って来ます。

ところが、11月、12月は無職だったので、お給料を貰っていません。会社がお給料から天引きして代りに払ってくれる筈の税金も、収められていません。

なので、確定申告すると「11、12月分の所得が無くなった分を加味しても、11、12月分に会社が天引きして払う筈だった分が足りてないから、足りない分を納付して」って事になってしまいます。
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「確定申告作成コーナー」で作成すると、還付がある場合「あなたの還付金は何円です」とホップアップ画面が出ます。



>「納付額は○円」ですと表示されました

追加納付(追徴)です。
計算違いはないはずですが、入力漏れはありませんか?
差し支えなければおよその給与や税額、生命保険料などを掲出されると計算する方もおられるかも?
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> 確定申告をすると還ってくるものだと思っていたものですから・・・。



確定申告は、税金を確定する物ですので、払うこともありますし、還ってくることもあります。

> 申告は生命保険控除と昨年の10月までの1社だけの給与です。

源泉徴収票を元に計算してみてください。
源泉されていれば払うこともないと思いますが、細かい情報がわからないのでなんとも言えませんね。
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