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お世話になります<(_ _)>

質問ですが、死亡したら金融関係全て凍結されてしまうのでしょうか?
例えば、年金を受給している人や、失業保険をもらっている場合の入金はどうなってしまうのでしょうか?

引き出せないとしても、振込まれる事もストップしてしまうのでしょうか?
宜しくお願いします<(_ _)>

A 回答 (4件)

下記を参考にしてください。


わかった時点で。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

即答有難うございます。
引き出すことは困難だと言う事が分かりましたが、
ストップされてしまった年金や失業保険などは後で(相続が確定すれば)まとめて入金されるのでしょうか??

お礼日時:2007/02/01 10:40

>ストップされてしまった年金や失業保険などは後で(相続が確定すれば)まとめて入金されるのでしょうか



年金も死亡により支給は停止されますが、先ず支給元(国民年金の場合、社会保険庁)へ死亡の届け出義務があります。(遺族年金の請求は別)
失業保険も死亡で受給の権利喪失では?

年金未払い金があれば、相続人が確定し請求することで相続人の口座へ振り込み手続きをすれば送金されると思います。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりましてすみません。
残念ながら亡くなりました…。

死亡届は出しました。失業保険は…現段階ではわかりません。
教えてくださり、有難うございました<(_ _)>

お礼日時:2007/03/01 15:47

金融機関が人口1億2千万人の中の一人が亡くなったとして、それを知るすべはないです。

有名人とかなら別でしょうが。
こっちから言い出さない限り凍結はありません。
ATMならば、暗証番号が分れば引き出せます(勧めているわけではありません)。
金融機関に、名義人が亡くなったので、凍結してくださいと申し出て、適正に処理をしてください。相続人間の争いで勝手に引き出す人が出てこなければ、やる必要はないと思います。凍結のタイミングは良く考えてください。電気代、クレジットカードなどの引き落としが滞らないよう気を付けください。その言う引き落とし口座はむやみに凍結しないことです。その問題が片付いたら、時間があるときに名義変更すればよいです。
もしも資産(家、土地、預金、株式、債券、ゴルフ会員権など)が、5000万円+1000万円×「相続人の人数」を超えてしまうと被相続人がなくなってから10ヶ月以内に税務署に相続内容の申告と、相続税の納付を行う必要があります。
もっと早い時期に、被相続人(なくなった方)の確定申告もやる必要があります。

>引きさせないとしても、振り込まれることもストップしてしまうのでしょうか。
それはそうです。もらう資格がある人が亡くなったからとめないと不正にお金をもらっていることになるからです。
年金に関しては、年金をもらっている機関(社会保険庁など)に届け出る必要がありますね。失業保険はそれを監督している機関に申し出の必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
残念ながら亡くなりました…。
預金に関してはとりあえずATMで引き出せるだけ引き出しました。
5千万以上の相続にはならないので税務署には申告不要ですよね?
故人の確定申告も収入も徴収された税金もないので不要だと思いますが…。

お礼日時:2007/03/01 15:51

>ストップされてしまった年金や失業保険などは後で(相続が確定すれば)まとめて入金されるのでしょうか??



死亡してしまった時点で年金、失業保険は受け取れません。
年金はその本人が生きていくのに必要だから払われるのです。
失業保険は就職を探している人への支援金の意味合いが強いです。就職をしようとしていない人には支払われないものです。死んだのに就職することはできませんよね。
ご本人が死亡した時点で各役所に届出が必要です。死亡したにもかかわらず支給されてしかも受け取っていた場合は死亡がわかった時点で死亡時から受け取っていたお金を返還請求されることになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
失業保険給付の知り合いが、給付中に亡くなったら一時金のようなものがもらえるといっていたような…。
まだ日にちが残っていたのでそのような一時金が少しでももらえるとありがたいのですが…。

お礼日時:2007/03/01 15:54

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