私はパートで、会社は小さい塗装会社です。
通帳、入出金、給料の計算などは社長が全て行っています。
今回、源泉徴収票作成にあたり税理士さんに私の18年分の給与明細を送る際に1点だけ気になるものを見つけました。
2月の実際の稼働時間が164.5時間で139825円の給料のはずが、給与明細には130.75時間、111137円になっているのです。
我が社は事務所に出社してくるのが私1人しかいないためタイムカード制ではなく自分でエクセルで作った表を毎月印刷し、そこに出社時間と退社時間、1日の総合計勤務時間を記入し、月末に一月の合計勤務時間を表の一番下に書く形態をとっています。
それは毎月ファイルにはさんでおくのですが実は1月の稼働時間が130.75時間で給料が111137円なんです。
社長が2月分の給料を作る際に、間違って1月分の表を見た可能性が大きいのです。
以前にも、給料の額が間違っていた事があります。
その時は私が気づいて社長に言い、誤差の給料ときちんと新しい給与明細をもらって保管していたのですが。
今回の2月分の給料に関しては、自分で気づいて差額分を社長に請求した覚えがないんです。
仮に請求して受け取っていたとしても、1年も前のことで本当に受け取ったのか覚えていません。
以前の時のように正しく計算された給与明細があれば私の記憶がないというだけで受け取ったという証拠になると思うのですが・・・
毎月私は給与明細を取っておく人間ですので紛失はまずないかと思います。
社長の方も控えに訂正版した明細はなかったそうです。
給料は手渡しで、私自身家計簿等つけていないので差額分を受け取った証拠がない。
とりあえず、社長が出社してきたら会社の通帳などと照らし合わせてもうらうようには頼みますがどんぶり勘定の会社なので難しいでしょうね。
どうなってしまうのでしょうか??
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
3万円弱の事ですし、訴訟などという手段は現実的でありませんね。
給与明細と勤務時間の記録を社長に見せて、まずは帳簿の出金記録を確認してもらうようお願い、交渉するしかないでしょうね。
帳簿に差額を支払った記録がなければ、法的には給与未払いとなりますし時効ではありませんので、差額を支払わなければなりません。
貴女の一人事務員という状態でしょうから、気まずくならないよう、お願いという事から話をされてみては?
すみません訴訟などは全く考えていません(^^;
普通に、記憶もなく差額請求した証拠(給与明細)もない場合、差額分は支払われないのかなと思っただけです。
帳簿はつけていないので、手がかりは通帳ぐらいです。
ですが何百万か降ろして、それから従業員の出勤日数を確認し給料の額を計算して分ける方法なのできっちり従業員の給料分引き降ろしている可能性は0に等しいです。
ずさんな管理体制がアダになったようです。
過去にも間違いはありましたし、社長も忙しい身ですので特に気まずいとかはなく「社長忙しいし仕方ないなぁ」程度にしか思っていません。
とにかく後ほど社長に話してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どんぶり勘定・・・といわれますが、そんなにズボラな会社ではないと思いますよ。
どちらかといえば、質問者様のほうに落ち度があると思われます。
非常に長期にお勤めになられておるようですので、胸襟を開いて直接お聞きになられてはいかがでしょうか。
いつまでもわだかまりを持ったまま、お仕事を継続されることは、精神衛生上よくないですね。
金額から、脱税、不払いなど、悪意のあるものとは思いませんから、軽い気持ちで「ここはどうなっていますか ? 」ぐらいな感じでお聞きになったら、「あっそうか」といって、訂正してくれると思いますよ。
お忙しい社長さんのようですので、単純なミスではないでしょうか。
ずぼらではありませんが、事細かに帳簿をつけているわけでもなく社長本人もどんぶり言っていました(^^;
>どちらかといえば、質問者様のほうに落ち度があると思われます。
<なぜ私の方に落ち度があるのでしょうか?
>非常に長期にお勤めになられておるようですので
<まだ2年弱ですので非常に長期ではないと思います。
>単純なミスではないでしょうか。
<確実に証明するものがない今回、私の記憶もなく社長も覚えていない。
もしミスだとしたら上記のような状況(証明するものがない状況)でも差額は支払われるのか聞きたかったのです。
後々、社長には話してみます。
ありがとうございました。
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