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 お世話になります。現在、就業中の怪我で休業していて、労災扱いで、休業補償を給付してもらうことになるのですが、後数日で復帰しようと考えています。その際ですが、(1)休業補償は休業した日数で補償を受けられるのでしょうか?例えば、休業日数でも土、日、祝日は除くなどの制限はありますか?(2)復帰の際は、会社(社労士)にいつから復帰できるという事をことを伝えればいいのでしょうか?お手数をおかけしますが教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>、(1)休業補償は休業した日数で補償を受けられるのでしょうか?例えば、休業日数でも土、日、祝日は除くなどの制限はありますか?



休業補償は、賃金を受けない日が4日目から支給されます。休業しても賃金を受けた日、労務不能の最初の3日は、支給されません。土日祝日も労務不能なら含まれます。

>(2)復帰の際は、会社(社労士)にいつから復帰できるという事をことを伝えればいいのでしょうか?

基本的には、過去の労務不能の日について、ご自身で労基署に請求します。請求書には、休んだ期間等勤怠を会社に証明してもらわなければなりませんし、主治医の証明もいります。まだ請求していないなら、復帰してから請求書類を書けば、手間は1回で済みます。長期間休む場合は、適当に期間を区切って過去の分を請求することも珍しくありません。会社(社労士)は、労災事故の被害者ではないので請求書は書けません。伝えるだけではなく、用紙を手に入れて自分しかかけないところは自分で書かなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。わかりました。やってみたいと思います。

お礼日時:2007/02/08 18:42

#1です。

読み返したらあいまいな部分がありました。

>土日祝日も労務不能なら含まれます。

土日祝日でも労務不能なら、支給日の対象になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2007/02/22 20:41

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