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何度もお世話になっております。またまた疑問があり投稿させていただいております。
先日、会社の船舶をドックに入れてそのことに関する請求書がきました。その中のひとつに、ワイヤーロープというのが40数万円であったのですが、私はこれは、単に船のワイヤーロープを新しくしたのだから修繕費として計上したのですが、過去(私が入社する前の)の帳簿を見てみると、資産の中に同程度の金額でワイヤーロープというのが「工具」として資産で計上されているもののがあることがわかりました。
ワイヤーロープというのは船に付属しているものとして、痛んできたら交換という風に考えれば「性能を維持するための費用で60万円未満」だから修繕費で問題ないかと思うのですが、、、(逆にワイヤーロープ単体で資産管理するのは面倒な気もしますし)
一般的にはどちらの考え方が正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

これは、耐用年数取り扱い通達があります。

おそらく質問者様も何らかの思い当たる記憶があって、このようなお考えをされているのでしょう。的をはずれていません。
下記URLの表現に基づきますと、
船舶を事業用資産として活用する事業なら何の業種であれ、ロープというのは船舶の常備品ですから、
(1)船舶と、同じ耐用年数で一括して減価償却処理されていれば、劣化取り替えは、お考えの60万円基準による処理が可能でしょうが、
(2)そうでは無い場合、一品10万円以上ですから、工具、器具・備品計上を要することは間違いないでしょうね。

(以下は、感想程度の記述ですが)
工具、器具・備品計上の場合の耐用年数適用ですが、
普通のロープなら、
器具備品 「11前掲のもの以外のもの シート及びロープ  二年」で充分でしょうが、
ワイヤーロープとなると、そうもいかないのでは、との思いも起こり、
同じく「11 その他のもの 主として金属製のもの 一〇年」となるとチョット長すぎる。
しからば、
工具 「前掲のもの以外のものその他のもの三年」かなぁ・・・というところではないでしょうか。
ここら辺りの適用年数のことになると、管轄税務署の貴社の担当部門に直接相談した方が早いでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sono …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新たにワイヤーだけ購入した場合は資産に入れたほうがいいようですね。そのあたりで区別していこうと思います。

お礼日時:2007/05/03 01:20

修繕費、よく悩みますね。



税務では
「修繕費」か「資本的支出」か判断がつかない場合は、60万円基準というものがあり、(1)支出額が60万円未満の場合、(2)支出額がその資産の前年末における取得価額のおおむね10%以下の場合には、修繕費として経費参入することを認めています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新たにワイヤーだけ購入した場合は資産に入れたほうがいいようですね(過去に資産計上しているものもそういう理由からだと思われます)。そのあたりで区別していこうと思います。

お礼日時:2007/05/03 01:19

万策などはがでない


挽索や成作はこれも出ん
静索等など船舶の一部は資産ですが普通は船具扱いで修繕費にしているようです
つまり維持費です
船体の修繕費も維持費ですから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新たにワイヤーだけ購入した場合は資産に入れたほうがいいようですね。そのあたりで区別していこうと思います。

お礼日時:2007/05/03 01:18

もともと附属のものならば、修繕費としてOKです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新たにワイヤーだけ購入した場合は資産に入れたほうがいいようですね。そのあたりで区別していこうと思います。

お礼日時:2007/05/03 01:17

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