アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
マンションで個人でエステをしています。営業と言うほどの物ではなく、始まりはエステの技術を持っていたので、親戚の伯母さんにしてあげる位だったのですが、気に入って下さって、頼みやすいようにと材料費くらいを貰う様になったのです。今はそれが広まって顧客が10人くらい居ます。
今度4月に新居に引越しの予定です。そこにエステルームを設けてエステをしたいと思っています。が、今になって住宅の規約書を貰ったときに、出来ないということが分かりました。
先日自治会長さんに聞きに行ったら、市街化調整区域の為金銭の授受は法律で禁止されているからと、良い返事をもらえませんでした。
エステサロンと言っても色々あって、私がしたいのは、スタッフも雇わず、私一人で、看板も上げず、完全予約制で、紹介のみで、、、、。
ほんとに規模の小さい物で考えています。
ピアノ教室とか、お茶、お花の教室とかも、市街化調整区域では禁止されているのでしょうか?
きちんと調べていなかった私も悪いのですが、不動産屋さんは専門家で、その方が間取り等も考えてくれたので、エステをすることは知っていたのに、、、。
どの程度なら良いとか、住民の方に説明したり、許可を貰うためには、どのように話を持っていけばよいのか、とか、この件に関して分かる方、何でも良いので教えて下さい。現在個人エステ等されている方で他に気を付ける事、考えることがあれば何でも教えて下さい。

A 回答 (3件)

>ピアノ教室とか、お茶、お花の教室とかも、市街化調整区域では禁止されているのでしょうか?



都市計画法の許認可で可能な業種ですが、
エステは不可能でしょう。
ただ、あたなの県の基準は確認してください。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/ …
業種一覧です。

>先日自治会長さんに聞きに行ったら、市街化調整区域の為金銭の授受は法律で禁止されているからと、良い返事をもらえませんでした。

意味不明な言葉です。
建築することと、営業することは別ですけどね。
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誰の迷惑にもならないなら、料金という設定ではなく、お礼という名目でお金をいただいたらどうでしょう。

たくさんお客さんが来るわけでもないのでしょう。
もう一つ不動産屋は知っていたのに説明しなかったとすれば言葉は忘れましたが説明不足言うことで不動産屋にも問題があるのでは無いでしょうか。
一度無料法律相談にでも行ってみたらいかがでしょうか。
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基本は、日常生活に必要な物品に関わる業で無ければ認められません。


サービス業はダメなんです。営業は出来ません。エステ行為を行っても報酬をもらってはいけないという事になります。

これは、行政の一部で決まっている事ではなく国で定めた都市計画法第34条に定められていますので近隣の許しが得られたとしても許可はおりません。

残念ですが、無理でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
どんなに小さいサロンでも月に1回程度の物でも禁止なのでしょうか?

補足日時:2007/02/16 19:56
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