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昨年、親族から株を相続しましまて、株取引のテクニカル分析など学びながら下がっていきそうな銘柄を売却。結果、判断は正解でした。
ここからが問題で、その資金をFX証拠金取引に移動したところあえなく失敗!損が拡大しないうちに撤退しましたがほとんど元手は失いました。

知識不足だったのですが、株での名義変更後の利益はほとんど出ていなかったのに、取得単価は被相続人が取得した日付で計算をするものと証券会社から先日聞かされ青褪めています。
相続株の単価計算は死亡した前後の価格を見ると思い込んでいたんですが、相続税と確定申告はルールが違ったんですね。(複雑です。。)

さらにFXの損益は雑所得扱いなので、株の分離課税と合算、相殺はできず、お金は無いのにけっこうな税金が課税されてしまうようです。

株取引のため経費として認めてもらえそうな、PC、通信費、などいろいろ考えていますがあまりアイデアが出てきません。。

深刻な問題です。どなたか多少でもお知恵を貸してください!よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんにちは。


 これはいくつか税目や所得の分類の異なるものが組み合わさっているので、順番に書きましょう。ただし私は相続税の方は良く解っていませんから、税率や控除のことは記しません。
 
 相続税
 こうなってしまうと相続した日をなるべく有利な方に持って行くしか手段がないでしょう。遺言書が公式に発効した日にするか、それが曖昧な場合には遺贈者の亡くなられた日にする。或いは、口頭で先ず伝えられたものとして、死亡日以後であまり時間が離れていない、かつ有利な日を選ぶ。 よほど大きな金額でなければ、税務署も一々遺贈者の死亡日など確認しません。
 もし相続するに当たって、遺言の公表に交通機関を利用して参加したり、その株券を手元に移動するのに費用が掛かったのなら、これは取得経費になります。また名義書換などの事務経費ももちろん含まれます。この頃では、電話連絡を携帯電話で行いました、と言っても全く問題が無いようです(電波の関係でどう頑張っても使えない地域では駄目でしょうけれど)。尚、株価はその日の終値で計算というのは聞きましたね?
 結局出来るのはこの程度でしょう。相続事態の金額が大きくなければ、きちんと自主的に申告すると、税務署もそんなにうるさいことは言わないはずです(第3表を使う申告をわけが解らなかったため放置して、呼び出された経験あり。それでも署員の姿勢は非常に穏やかなものでした。翌年からは通常の経費は引いて、まじめに申告しています)。

 株取引
> 相続株の単価計算は死亡した前後の価格
正確には遺言書の発効した当日または翌日の終値、もしくはそれに最も近いそれ以後の日の終値、ということになるでしょう。
 ですが、質問文は損失が出ないようにほどほどで売ったのだと解釈しました。そうだとすれば取得価格と売却価格との差益はそれほど大きくないと理解するのですが、そうではないのでしょうか。
 とにかくこの状況だと、損失でない限りは申告する必要がありそうです。使える手は、無料で利用できる証券会社への株券郵送サービスを知らなかったので、自費で書留郵便を使った、程度でしょうか。ただしこれは前の相続税の方で使ってしまえば、そう何度も落とせませんね。
 買う場合には資金を振り込むのに手数料が必要だった、などと言えるのですが(ただし近年ほとんどの証券会社が振り込み手数料を無料にしている)。更に、株取引でPCというのは実際には少なくないわけですが、本体はもちろんその目的のためのソフトも認めてくれません。プロバイダーへの接続料や電話回線使用料もいまだに駄目なのではないでしょうか(こちらは良く判らないので、質問を検索するか、その点を質問し直してください)。
 先に書いた都度電話使用料ならば通るでしょう。

 FX
 為替先物でしょうか。とすると質問の状況は対ドルで円が大幅に下がった結果、ですね。とにかく株でも為替でも商品でも、先物の損益は現物株との通算は出来ません。いくら損をしていても、それを3年間だけ先延ばしにして、その間の利益と相殺することが出来るだけです。

 結局現状では飛びぬけてうまい手は無い、としか言えません。世の中を学ぶには代償が大き過ぎたかもしれません。とにかく打てるだけの手を打って、あとは延納を申し出て、その間になんとかするしかないでしょう。
 最後に、税金を払えないので個人破産をしてしまうというのは、認められるのかどうか私には解りません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
相続税について補足ですが、限度額内なので課税対象にはなりませんでした。
よって相続税の申告はしていません。

お礼日時:2007/02/16 18:56

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