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派遣社員が有給を使用する場合、例えば8時間勤務なら8時間分のお金が貰えるはずですが、
私が登録している派遣会社では6割分しか貰えないとのことです。
今まで何社かで派遣をした経験がありますが、
こんなことは初めてなのでちょっと驚いています。
有給というのは普通時間分貰えるものではないのでしょうか?
6割というのは違法ではないのですか?
皆さんのところではいかがですか?

A 回答 (3件)

6割?・・・その派遣会社は鋭いところを突いていますね。


それは違法ではありません。
6割は会社都合による休業保障です。

つまり見かけ上は有給休暇となっていますが、
実態は会社都合による出勤停止状態にされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうやら違法ではないようですね。
残念ですが6割で納得せざるおえないですね。

お礼日時:2007/02/24 15:31

こんにちは



年次有給休暇を取得した際の賃金ですが、基本的に「通常の賃金」、「平均賃金」、もしくは健康保険法の「標準報酬日額」のいずれかによって決められるようです。ですので、質問者様の会社がどれに基づいて年次有給休暇の賃金を決めているか尋ねてみると良いと思います(一定規模の会社であれば就業規則や労使協定にて定められているはずです)。

>私が登録している派遣会社では6割分しか貰えないとのことです。
「6割」という言葉の響きだけで考えますと、年次有給休暇の賃金を「平均賃金」に基づいて計算したときに出てくる「最低保障」のことかな、と思いました。大雑把に言いますと、平均賃金は過去3ヶ月間の賃金の総額をその期間の総日数で割った金額になります。3ヶ月間の賃金総額が92万円で、総日数が92日の場合は平均賃金は1万円になります。ただ、例えば、3ヶ月間の賃金総額が30万円の場合は、平均賃金は30万円÷92日で3260円(1)ですが、その期間中に実際に労働した日数が36日(12+12+12日)しかない場合は、30万円÷36日=8333円の「6割」の4999円(2)という金額を算出して、(1)と(2)を比べて高いほうの金額を平均賃金(=年次有給休暇1日あたりの賃金)とするようです。(2)の算出方法を平均賃金の最低保障といいます。この方法を曲解して、平均賃金の最低保障額相当の金額しか支払っていないのではないかと思われます。

どちらにしても会社に問い合わせるか、会社の就業規則と労働契約書、過去3ヵ月の給料明細を持って労働局の無料労働相談を受けられることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうやら違法ではないようですね。
会社に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/02/24 15:32

派遣会社と言う事で、時給に交通費などが含まれている


場合があります。
恐らく、引かれた2割はその分ではないでしょうか。
会社に確認してみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 15:31

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