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事業主であった父がなくなり、息子である主人が事業継承をして
申告をしています。
そこで減価償却費の計上ですが、
父は12月7日になくなったので、12ヶ月分の減価償却をして、
主人でも12月の一月分の減価償却ができると思うのですが、
事業不振により経費を増やしたくないのです。
減価償却をしないことは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

No.1です。


相続については、まったく関係ないです。
ご主人がやるやらないというのではなく、企業の経営者としてまずいってことです。

1.4%も償却資産税取られるし。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/06 19:20

法人であれば、減価償却は、償却限度額内での任意のものですから、計上しなくても税務上は問題となりませんが、個人事業の場合には強制償却ですから、必ず減価償却しなければなりませんので、やはり1ヶ月分であっても計上しなければならない事となります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
期限が迫っているので大変助かりました。

お礼日時:2007/03/06 19:16

たまに「この減価償却資産は使用してないので償却を停止」という処理をすることはあるけど、普通、自分ではやらないよね。

償却資産税取られるから。
まあ、少額であればそれでもいいのかも知れないけど、虚偽報告になるような。最悪、背任になるのか。架空売上の計上と同じようなものだし。

私は人の会社、特にメーカーの帳票を見るとき、減価償却費を最初に見るけど。

なので、やらないほうがいいと思う。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やらないほうがいいと言うのは、
主人での減価償却はしないといけないと言うことなのでしょうか?
読解力がなくてすみません。。。

補足日時:2007/03/06 15:16
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