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 長年借りていた借地の返還について。
地主から、借地権の返還に伴って地価(公示価格)の6割の金額が、貰えると聴きました。如何なものでしょうか。あるいは、1円ももらえないのでしょうか。出来れば法律的なことを知りたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

sasamoku-kさんは、土地を借りているわけですよね。


それで、返したいわけでしょう。
それを地主が「いいですよ」と云うなら、sasamoku-kさんは借地権を放棄して返すのですから「お金下さい。」とは云えません。
そうではなく、地主の方から「土地を返して下さい。」と云うことで、sasamoku-kさんの方で「いいですよ」と云うならば「借地権の代金を下さい。それならばいいです。」と云うことになります。
つまり、土地賃貸借契約が、どちらが、何の理由で解除となったか、又は、解除されていないが双方の合意で解除なのか。
などなどによって変わってきます。
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 借地のある地域の市場価格が大きく影響してきます。

東京のような大都会では地価の7割を超える借地価格になるところもあれば、まったく価格にならないところもあります。
かえって、事情によっては借地権の返却をするときに建物の取り壊しを求められることもあります。
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契約途中での立退料ということなら、借地権価額が目安とはなるでしょうが、必ずしも借地権価額のやり取りがあるということでもないようです。

なぜ返還するのかにもよるでしょう。契約満了なら借地権も消滅して存在しないという考え方のようです。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/base/20060223 …
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