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父親の病状が悪くこの夏までもつかどうか分かりません。そういう状況で、私(次男)は父の現金通帳財産(1000万ほど)と土地財産(これも評価額にして1000万ほど)を相続を介さずに全額生活の苦しい母親のものにしてあげたいと思っています。何故相続を介さないかというと、長男との折り合いが極めて悪いからです。相続時に全額(といっても1000万ほどです)母親のものにするという案件に長男がハンコを押すかどうかも怪しいのです。法定相続分を主張してくる可能性は充分に考えられます。だから今の内にできるものなら父のものを夫婦共有の財産として母親の手に残しておいてあげたいと思っています。やはり生前贈与というカタチでしか手はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

意識不明でしたか・・・・それはちょっといけませんね・・・


お父様は意識が戻られることはなさそうなのでしょうか。
そうなると税務署に相談しても触っちゃダメ、といわれるだけですよ。税務署は公平に分けろ、であって、見方はしてくれませんから。
本人の意思が確認できない状態ではちょっと生前贈与も難しいです。一筆でもあれば手続きできちゃうんですが。
土地とお金合わせて2000万、長男さんの法定相続分は500万ですね。
相続が発生してから過去三年に贈与された分は相続財産に含む、とも言われますし・・・
お母様が生活に困られていらっしゃるなら、生活費としてはお金を下ろすことができますから、相談者様やお母様のお金から一切使わずに、お父様の貯金から生活費を使いましょう。お見舞いのお礼に使うといって商品券など換金率の高いものを買っておいておくてもあります。だからといって使い切るわけにはいきませんが・・・

もし意識が戻られる可能性があるのなら、贈与登記の用意をしておいて、意識が戻ったら承認してもらいましょう。公正証書も、公正役場に相談にだけいっておいて、原案を書いておきましょう。

確か贈与の登記ですが、贈与する意思を示した日を書いたはずです。それを意識が不明になる前にして、「書類だけ用意していたのに倒れてしまって登記が遅れてしまった、贈与の意思はある」ということもできなくはないのですが(長男さんにつつかれると痛いかもしれません)
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この回答へのお礼

koala60様。お礼のご返事が遅れて申し訳ありません。親身になって回答してくださって本当にありがとうございます。税務署に問い合わせますと、土地の分はその土地が現在更地であることから配偶者(母)に名義変更すると普通に贈与税がかかるということで、土地の分は相続にもっていくことにしました(長男が‘もしかしたら’素直にハンコを押してくれる可能性もゼロではないからです)。通帳のほうもこれも致し方ありません。父はもう意識が戻ることはない状態なので、これも相続にもっていきます。そしてもし法定相続が成立したなら、私の分を母の生活費(贈与にしないために少しずつ)にあてるつもりです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 04:56

生前贈与なら配偶者であれば土地の部分は非課税で贈与できます。

かかるお金は登記のお金くらいなもんです。さっさと名義変更に行きましょう。登記のお金なども「取得にかかるお金」になるのでお父さんの口座からおろして使っちゃいましょう。(税金はかかりませんが申告はしてくださいね)
現金の部分はまず110万は基礎控除なので、次男さんとお母様とで220万もらっちゃましょう。貯金通帳に入れておくと相続直前にもらったものだから相続財産にいれろといわれかねませんので、おろして「入院費に使った」と隠してしまいましょう。
できれば公正証書でお父様の遺言を作られると、法定相続分の半分しか権利がなくなりますからいいんですけどね。(780万の半分の半分の半分ですから100万程度です)。それに公正証書の遺言(お母様に全額残すとかいてあるやつね)があれば、長男さんの判子は必要なくなります。口座の名義変更そのほか公正証書のみでできるんです(戸籍などは必要)。

それか、相続時清算課税制度を使って次男さんが預貯金のほうをもらっておいてしまうという手もあります。あとはお母様に生活費として1000万をちょっとづつあげればいいのでは。
次男さんがもし社会人ならそのことによってお母様を扶養家族にして、これからの税金の控除も受けれるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。相続時清算課税制度でありますが、
現在父親は意識不明の状態であり、預貯金にしろ何にしろ勝手にこちらが父の財産をいじくりまわすことに対して以前、担当の税理士(とても厳しい税理士)から「必要な経費以外は家族の者であれ父の通帳から勝手におろしたらいけません」みたいに念を押されてしまいまして・・。
これは税務署に相談してもよいことなのでしょうか?

お礼日時:2007/03/14 12:47

「相続」が開始される前に「贈与」しておく事を勧めます。


配偶者なら2000万円まで非課税です。

http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/seizennzouyo_setuze …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。貼り付けてくださった説明を読みますと、「居住用不動産」に限られるようですが、現在その土地は、住宅街の一画の更地となっております。もとは将来的な居住用に買ったものと思われますが、とにかく現在は家も建ててなければ誰もそこに家を建て住む予定もない、更地です。そういった場合でも、居住用不動産として名義変更しても大丈夫なのでしょうか?たびたびすみません。

お礼日時:2007/03/14 12:02

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