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私の土地の 十分の一を長男に 十分の一を長女に

贈与して登記する場合の 司法書士への 報酬と

私の土地の 十分の二を 長男に 贈与して登記する場合の司法書士への

報酬とで 差は あるでしょうか。

A 回答 (2件)

現在司法書士の報酬は定められた報酬の上限額以内であればいくらにしても良いこととなっているそうです。


つまり応談ということです。

質問の主旨とは異なりますが、もし相続税対策や贈与の控除内で持分を少しずつ分けていこうとされるなら、これは将来大変むつかしいことを発生させる要因になることがありますので書かせていただきます。

まず子供さんたちが未成年の場合・・権利の変動(登記を要する)がある場合には裁判所で特別代理人の選定が必要になります。

成人の場合・・たとえば嫁いだ長女さんの担保提供がなければ、長男さんは住宅ローンは組めません。また長女さんは長男さんの連帯保証人を求められる場合も発生します。お互いに連帯責任が生じるため家が建たないということもあります。

 次に相続発生の三年前まではさかのぼって贈与分が相続財産に加算されることはご存知でしょう。円満に相続分割できれば良いのですが、一物を複数が所有することのデメリットは計り知れません。

短い文面からでもこのような杞憂でないことをおもいました。
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前者は登記手続を2件しなければなりませんが、後者であれば1件で済みます。


当然報酬は前者の方が高くなります。
単純に2倍になるか、多少オマケしてくれるかは、司法書士次第でしょう。
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