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父が亡くなりました。
遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。
不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。
妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。
そうなのでしょうか?

A 回答 (7件)

>妹の子供達への贈与は毎年の贈与で大金になっていても相続とは関係無くなるのでしょうか?



はい。法定相続分による遺産分割はあくまで法定相続人に関してのみです。
極端な話、生前に被相続人が財産を慈善事業に寄付したり、自分で使ってしまっても同じこと
孫にやるというのは、被相続人の意思で行われたことなら、仕方がありません。

残りの財産(株式や不動産など)あれば、それを法定相続割合で分割するだけです。
株式や不動産が何もなければ、それまでのことです。

贈与税の話と、相続財産はわけて考えるべきです。

ただし妹の子が幼くて、判断能力がない場合、またお母様の贈与の意思が確認できないような
場合家庭裁判所に不服を申し立てることは有効です。

弁護士の職権で子供名義の口座の履歴を紹介し、その金がすぐに親が引き出していたとか
わかれば、「法定相続分の生前贈与であると認定を求める訴訟」を起こせるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか素人では弁護士に頼んでって事は無理です。
やられたって感じですね。
まさか,妹本人ではなく甥,姪に渡っていたとは気付きませんでした。
その甥と姪は旅行に行くから父が死んでも連絡等入れないでくれと言って出かけたそうで,
葬式にも49日も来ませんでした。(~_~;)

お礼日時:2013/09/22 19:27

生前贈与です。

生きているうちに財産を贈与するのですから。
被相続人(このケースの場合は父)は自由裁量で遺言による相続配分や贈与ができます。
法定相続人でなくても、被相続人の自由で誰でもOKです。
毎年110万円以内なら贈与税は掛かりません。

で?なにか?と言う感じですね。
遺産が残っていなかった?
自分の財産を自由にするのは被相続人(父親)の権利ですわね。

この回答への補足

そうですね。後日談が次々出て来てます。
父の死後も平然と父の預金が下ろされていました。(~_~;)
凍結は相続人が手続しないと金融機関は知っていても,出金の拒否は出来ないそうです。
知りませんでしたねーーー。敵の動きは兎に角速かった(笑)
相続人が家裁に申し立てる事は出来ますと言われましたが,そこまでして今後ずっともめたくないですし,半沢直樹最終回見ました。
正義が勝つとは限らないのが世の中なんですね。
結局ズルイ者勝ち。

補足日時:2013/09/22 23:09
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連年贈与であれば贈与税の対象ですし


暦年課税(死亡前3年以内の贈与は云々)というものもありますが
妹さん抜け目なく手を打ってるのでは?


http://123s.zei.ac/souzoku/3nennzouyo.html
http://ameblo.jp/sapporo-kodama/entry-1151893440 …
http://www7b.biglobe.ne.jp/~shimada/sp/q/3-3.htm

この回答への補足

そうみたいです。(苦笑)
父がICUに入った後も父の通帳からATMで100万下ろされていました。
誰が?母か妹しか出来ないと思います。
こういう人も居たって感じですかね。
私は全く気付きませんでした。

補足日時:2013/09/22 17:19
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妹が贈与されたにせよ1年に110万円以下でしたら生前贈与になりません。

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妹と、その子供は生計を共にしているので、妹が親から贈与を受けて、そのお金を子供名義で預金したと見なされると思います。


子供が成人していて、子供名義で贈与税を払っていれば、子供がもらったと見なされると思いますがそうではないように思えます。

この回答への補足

妹の子供2人は社会人で既に結婚していて,妹夫婦とは同居していません。

補足日時:2013/09/22 14:28
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そうです。


法定相続人に対して本来相続財産である分が生前に贈与されていたら
それを相続財産としてみなして他の相続財産に加えて法定相続割合を
かけて計算するというのが、民法の規定です。

たとえば、不動産が3000万(時価)
生前贈与された現金が 2000万なら
法定相続人が二人なら

2500万づつですが、生前贈与があれば妹さんが500万
質問者さまが2500万ということになります。

この辺はご存じのことと思います。
さて年100万以下の贈与は非課税ということでお母様が100万円を毎年
お孫さんに渡していたとしても、これは消費と同じで
相続財産の「相続人に対する」生前贈与にはなりません。

ただし、相続では質問者さま自身の受けた生前贈与(不動産の使用貸借なども
含みます)や、妹さんの寄与分(介護することで老人ホームの費用をへらした)
など総合的に勘案すべきです。
現金だけ切り離して議論しても意味がないです。

この回答への補足

私も妹も親とは別居,別に住まいを持っています。
私は生前贈与は一切受けておりません。
不動産の使用貸借も何もありません。
自分達の力だけで建てた自分のマイホームに暮しております。
妹も別居で介護等は何もしておりません。
妹が贈与を受けていたら生前贈与で相続に関わって来るでしょうが,
妹の子供達への贈与は毎年の贈与で大金になっていても相続とは関係無くなるのでしょうか?

補足日時:2013/09/22 12:13
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一年に110万までは贈与税がかかりません。

相続人の妹でも110万までは

贈与税はかかりません。同じです。
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