A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>43才になってからの専門学校の学費を親に出してもらったら…
親子間には相互に扶養義務があり、その義務に年齢による終わりはありません。
たとえ親が90歳、子が70歳であっても親は子に対する扶養義務を負い、またその逆もしかりです。
扶養義務の範囲である限り、すなわちその専門学校へ行くことに生活上の必然性があるのなら、税法上の贈与ではありません。
逆に言えば、単なる趣味のため、道楽のために行く学校なら、贈与と判断される可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>それと、生活費も親に出してもらっていたら…
だから、これもご自分に十分な生活力があるのに親に出してもらったら、贈与となるでしょう。
働けない何らかの事由があるのなら、扶養義務の範囲です。
>父親が亡くなったら、遺産の前渡しになり、差し引かれて…
それは他の相続人がどう考えるかであり、ここで赤の他人が決めつけられることがらではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
何らかの働けない理由というわけではなく、社会人になったときも一切お金をいれてほしいなどを親に言われたことがなく、普通にただ好きなようにお金を使っていたため、母親もそういうことを教えてくれず、よくわからなかったためです。なので、他の兄弟はひとり暮らししてたり、既婚者なので、兄弟からは自分だけが甘やかされてると思ってると思います。
No.5
- 回答日時:
お聞きになりたいのは、特別受益の事ではないでしょうか。
贈与された金品のうち贈与税のかからないものも特別受益に入ります。
例として、学費が挙げられます。
長男次男と相続人がいて、長男は高卒であるが、次男は大学院まで進学し、その費用は入学金授業料だけで1千万円であったとします。
相続発生時に遺産が9千万円だったとします。
ここで、相続人である二人の兄弟で遺産分割協議をする際に、遺産額に上記の一千万円を加えて、1億円とし、これを兄弟が二分の1ずつに分けるという計算をします。
各自5千万円相続するのが平等ですが、弟は既に学費として1千万円を特別受益として生前に受けてますのでこれを控除します。
結果
兄5千万円。弟4千万円。
合計9千万円で遺産の額と合致します。
このように各相続人の特別受益額を加えた額を「遺産分割対象額」として、遺産分割をする方法があります。
要は「弟は、生前に俺よりも親父に多く金を使わせていた。それがなければ遺産がもっと残っている」と兄が言い出したときの遺産分割方法です。
相続人全員が特別受益などはない(全員が平等に教育を受け、結婚等でも親の負担額が同様であった。物品を買ってもらっている事はない。相続人のうち誰かが他者に比して多く金銭的利益を得てはいないということ)と同意すれば、特別受益という概念そのものが発生しません。
「他の兄弟が親からは一切工面してもらってない場合、自分だけがこのように工面してもらっていた場合」は他の兄弟から「特別受益がある」として、記述のように遺産分割時にそれを遺産額に加えたうえでの遺産分割をしたいと申し出がある可能性が残ります。
兄弟からは自分だけが甘やかされてると思われている、とお礼欄に記されてます。
他の相続人から「あいつは親に甘やかされて育っていて、親の金を考え無しで使っているところがある。相続時には、その分だけは分割される財産を目減りさせないと平等ではない」と言い出されたら、これは無視できない話になります。
そもそも特別受益は「相続人同士が平等な立場で遺産分割をする」のには必要な概念です。
ご質問者以外の相続人(兄弟姉妹)が、明らかにご質問者以上の金銭的贈与(ここでは、贈与税が課税される贈与でも、贈与税非課税の金銭贈与でも同じです)を受けていたら「あんたは、親父の生前に、特別に多く金を負担して貰っていたよな」と言いたくなるでしょう。
特別受益に対して「遺産に加えて遺産分割協議をしたい」と相続人の一人でも言い出したら、これを無視することは遺産分割協議を紛糾させるだけです。
参考となるURLを貼っておきます。
https://www.alg-plus.com/souzoku/tokubetujyueki/
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