アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1年程前、サイトのデザインを頼まれました。
内容などほとんど決まってなかったのですが、決算前だったため、お金を使ってしまいたいとの理由で、前払いで金額を受け取り、領収書をきりました。

何度かやりとりをし、こんなデザインでやろう!!という枠組みは決まり、あとは内容・写真の支給を待つという感じだったのですが。
もう少し内容はお待ち下さい。内容そろい次第こちらから連絡しますので…。といった感じで1年以上経ち


先日、やっぱりやめたからお金を返して欲しいと言われました。

これは全額返済しなければならないのでしょうか?
領収書も切ってるし、確定申告でもそれを使っているので…

アドバイス頂きたいです。

A 回答 (2件)

注文書も無いですか。


あとは、話し合いですね。
相手もあなたも契約の存在を主張する物証などが乏しいでしょう。
あなたが相手と今後取引するメリットがあるか次第で対応が変わるでしょう。一方的な契約解除ですからあなたの行った打ち合わせからすべての業務について請求することも可能かもしれません。しかし契約書なども無いことからそれも難しいでしょうし、それ以上にもらったとしても違約金として考えれば返す必要も無いでしょう。ただもらいすぎている認識があって、相手と今後も取引していくのであれば、一部返金でよいと思いますよ。

私であれば、全額返金は絶対しないと思います。
契約書の取り交わしが難しければ、注文書と注文請書ぐらいは作りましょう。私は会社として個人として相手と取引するときは契約書(注文書)は作りますね。前受けする場合には注文書に着手金として受け取りであり、原則返金しない旨の記載を入れます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!!

注文書もないです。
私も全額返金はしたくありません。
が、それをしなかった場合、ややこしい話になるのではと不安です。その人との関係は、最悪切れてもいいのですが、法的な話になった時の不安があるのです。

お礼日時:2007/03/16 13:34

契約書は交わしましたか?


途中解約の場合について記載がありますか?

契約書がすべてです。ないのであれば相手と交渉次第でしょう。
実業務としての部分と期間的な部分を考慮して、3割返金とか、5割返金とか、いろいろあると思います。話がまとまらず争うのであれば弁護士でしょう。

返金した場合、確定申告は次の申告での調整(売上から控除)で良いのでは?管轄する税務署へ確認の上、相手から領収書をもらうようにしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書が全てですか…。でも通常この値段のデザインを請け負う際に、契約書は交わさないんですよ。こういったことってあまり例を聞かないですし。 やっぱり交渉しだいですよね。

お礼日時:2007/03/15 17:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!