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30年近く行方をくらませていた父が、亡くなっていた事が分かりました。

それからしばらく経ち、最近になって信用保証協会という所から、20年前に父に貸した20万円が、利息を含むと400万円近くになっている。
相続人である私たち兄弟に弁済の義務がある、といった旨の通知が、兄弟全員に届きました。

父は亡くなるまで配偶者もおらず、特にまとまった資産もなかった様なので、私や弟は相続に頓着なく、三ヶ月以内に行わないといけない相続放棄についても知らずに放置していました(正直、不勉強だったと思っています)。
が、まさか今になってこういった形で相続問題に巻き込まれるとは、思ってもみませんでした。

私達は果たして、この債務について支払う必要があるのでしょうか。
それもさることながら信用保証協会とはその名の通り、信用に足る機関なのでしょうか?通常なら20年前の借金といえば、時効であることが自明だと思うのですが・・・。
尚、今のところ支払の意思表示は一切見せておりません。

A 回答 (3件)

まずは「時効」であることを主張してみてください。


主張せずに支払いを少しでもしてしまうと追認とみなされてしまいます。つまり、時効である、と主張しなければ債権者側は請求を試みてくることがある、ということです。
次に「相続放棄」ですが、民法では「相続を知った日から3ヶ月以内」という内容になっていたと思います。
貴方様が相続を知ったのはいつでしょうか?
3ヶ月以内ならば、家庭裁判所へ相談してみるのもいいのでは?
おそらく、知ってから3ヶ月以上経過していても取り扱ってくれると思います。(何年も経過していると無理ですが‥)
「時効の主張」で駄目ならば、「相続放棄の手続き」をするのがいいかと思います。
余談ですが、支払いをせずに放置する方法も取れます。(確実性がないので、あまりお勧めしません。)
裁判に訴えられることも考えられますが、質問内容からは裁判所でも「時効では?」と言われて訴訟を維持できなくなる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

自分なりに調べてみました。「時効の援用」というものをしないといけないようですね。
それと家庭裁判所への相談と、二本立てで対処してみようと考えています。有難うございました。

お礼日時:2007/04/03 01:44

時効もそうだし



最高裁判判例
「相続人が相続財産(借金を含む)は全く無いものと信じたために
熟慮期間を徒過しても、そのように信じたことに相当の理由があれば
例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は
通常これを認識しうべき時から起算される」
というのもありますね。
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この回答へのお礼

そうなんですか!こういう判例があると知っていれば、こちらにとって有利に話が進められるかも知れません。有難うございます。

お礼日時:2007/04/03 01:48

どちらからの通知ですか?確認を・・・・請求には何らかの時効中断の事実があるはずです。

協会に説明を求め対処してください。
http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
下手な事を聞いてしまって、何か薮蛇になったりしないかという恐れもあるのですが、まず説明を求めるというのも良いかも知れません。

お礼日時:2007/04/03 01:42

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