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金融機関の支払いを15年間一銭も返さず逃げまわってたので時効は?

A 回答 (4件)

一般の債権の消滅時効は10年ですから,債権者が10年間何もしなかったのであれば,その債権は消滅します(民法167条1項)。


でも一般人の素人ならまだしも,金融機関はその道のプロです。消滅時効のことなんて常識ですから,10年も放置するということは,まず考えられません。

時効の中断事由として「請求」があります(民法147条1号)。この請求とは,単に請求書を送りつけるだけでは足りず,最終的には裁判所の関与があるようなものでなければなりません。
ここで債務者に債権の存否やら何やらを争われると非常に面倒なのですが,逃げ回るだけのことしかしない債務者であれば,時効の中断は簡単です。貸金返還訴訟の提起をすればいいだけですから。被告である債務者が反論の答弁もせずに欠席してくれるのであれば,原告の主張が100%認められます。貸付元本に加えて利息よりも高い遅延損害金について裁判所のお墨付きが付きますし,また訴訟費用も被告の負担にさせますので,債権は増える一方です。

あとは預金等を差押えて回収を図るわけですが……実はその回収が一番の問題であったりもするので,ここでうまく立ち回れると良かったりもするのですが,逃げ回るだけで一片の誠意も見せなかった債務者に,金融機関がどれだけの寛容さを見せられるかと言うと,それはどうか……という部分もありますね。財産がないようであれば,債権者から破産の申立てをされてしまうなんてことも考えられます。

今後はそれなりの生活しか送れないことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2017/03/18 10:21

逃げただけで時効が成立するわけではありません。


さらに、通常金融機関であれば、よほどの少額でない限り、時効を成立するのを指加えて待つようなことをしないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2017/03/18 10:21

どんな債権かにもよりますが、通常は10年で


時効になります。

しかし、時効には中断とか停止、という制度が
あります。

住所などが判らない場合には公示送達などの方法で
時効が中断されている可能性もあります。

中断されてしまえば、通常はその時から更に10年
経たないと時効が完成しません。
この中断を繰り返すことにより、永久に時効にならない
ということも出来ます。

金融機関なら、その辺りのことは百も承知です。


だから安心するのは早いです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2017/03/18 10:21

金融機関が請求/督促をしたかどうか。

(「時効中断」もあります)
時効の中断
1)請求(裁判上の請求、裁判外の請求)
2)差押え・仮差押え・仮処分・・・関係なさそう
3)債務者の承認・・・逃げたので関係ない
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この回答へのお礼

ありがとう御座います!

お礼日時:2017/03/18 22:28

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