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現在、同棲している彼氏に借金があることが発覚しました。
某消費者金融から50万(利息込)ほど平成15年2月に借入れてます。
昨日、一括返済催告状というものが届き発覚したわけですが、
今回の通知で支払わなければ、「法的手段による解決を検討する」と書かれてありました。
彼は払う意思がないと言っています。
このまま何もしないで放置していたらどうなるのでしょうか?
法的手段とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

最後に返済したのはいつでしょうか?


もし平成15年2月から支払っていないのであれば、平成20年2月には時効が成立しますので、請求金額のうち元金が高額(40万以上)の場合は裁判を起こしてくるかもしれません。
また業者が送ってくる催告状は不穏な文章が多く債務者を不安にさせがちですが、大手のサラ金ならばなかなか裁判をおこさないですよ。
サラ金は延滞してから3ヶ月くらいは電話が頻繁にかかってきたり、手紙による督促が多いです。
手紙の文言は最初は「支払いをお忘れではないでしょうか」など穏健な内容ですが、日数がすぎるにつれ「法的手続きをとります」などと不穏なものに変わりますが、これを放置していると次第に督促の回数が減っていきます。
これは債権が支店から本店の債権管理部に移行したことを概ね意味します。
そうすると本店の債権管理部は抱える案件が膨大ですので自然と一軒一軒にかかわる密度が薄くなるためと思われます。
そうすると次の督促は半年後だったりという感じですかね。
しかし、借りている金融会社が小規模だったりすると放置するのは止めたほうがいいと思います。
いずれにせよ返せるのであれば業者と話し合って、返せる額だけでも返していったほうがいいのは言うまでもありません。
少々長くなりましたが、業者が送ってくるただの催告状ならば督促さえ気にしないのであれば無視しても大きな問題にはならないと思います。
内容証明郵便などで督促された場合は業者も本気になってきていますので放置は危険かなと思います。
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通常は、口座も一緒に記入して提出することが多いのですが、カードの審査が通ってカードが先に来たということでしょう。

使うお気持ちがないのであればお友達のいうとおり、口座の記入はしないでそのままで破棄してもいいのではないですか。
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余計なお世話ですが、彼氏の言うとおり放置されたら良いと思います。


法的手段(支払督促→無視→強制執行あるいは支払督促→異議申立→訴訟→(仮差押)敗訴→無視→強制執行)をとられて、ようやく痛みを知ることでしょう。

更に余計なお世話ですが、別れたほうが良いです。
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裁判にはならないかも。



理由としましては、最近の「利息制限法」と「出資法」の上限利息の違いがあります。

仮に呼ばれても、「利息制限法の上限金利に反する」でどうなるか、ですね。
業者も、この辺は承知済みなので、何も知らない所から頂く、というのがやり方みたいです。
もちろん、この裁判の時に、「過払い」になっていれば、お金は戻ります。

詳しくは、「不当利得返還請求」ですとか、「過払い金返還請求」で検索すればナンボでもでます。

私など、200万の借金ありましたが、全て過払いで、180万戻りました。(200万払わなくて良いほかに)

参考URL:http://www.jikohasan.cn/
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裁判にはならないかも。



理由としましては、最近の「利息制限法」と「出資法」の上限利息の違いがあります。

仮に呼ばれても、「利息制限法の上限金利に反する」でどうなるか、ですね。
業者も、この辺は承知済みなので、何も知らない所から頂く、というのがやり方みたいです。
もちろん、この裁判の時に、「過払い」になっていれば、お金は戻ります。

詳しくは、「不当利得返還請求」ですとか、「過払い金返還請求」で検索すればナンボでもでます。

参考URL:http://www.jikohasan.cn/
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裁判になり負けるだけです。


まあ、50万程度ですから簡易裁判所扱いですし訴訟費用も1~2万程度ですから簡単に訴訟するでしょう。
裁判は一方の当事者が出席しなくても成立してしまいますので、出ない場合は「でない方は訴訟した人間の言い分を認めた」って事で、一方的な判決になります。
大抵は「仮差し押さえ」付けますので、次は強制執行です。

なお、判決が出た後判決をひっくり返すには上級裁判所へ訴えて勝訴し、確定する必要有るようですので、大変な手間がかかります。

彼氏はそうとう舐めているようですが、顔に泥塗られた側はよく分かっていますからちゃんと法的対応してきます。そうしないと他の人間に示しつきませんしね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
hiroki0527さんのおっしゃりとおり彼はそうとう舐めていますね。
裁判になって取り返しのつかない事になる前に返済するようにじっくり彼と話しをしてみます。

お礼日時:2007/08/30 11:22

このまま何もしないで放置していたらどうなるのでしょうか?



>業者に法的措置を取られても知らん顔で通した場合には,債務が時効消滅するのは最短でも判決が下ってから10年です。その期間に給料の差押等を受けた場合には時効は一からやり直しになりますので,事実上借入のできない状態が半永久的に続くことになります。

法的手段とは具体的にどのようなものなのでしょうか?

>強制執行で差し押さえ(給料など)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
給料の差し押さえとは思いもしませんでした。
でも彼は現在、無職なのでその場合はどうなるのか、不安です。
やはり早く仕事を見つけなければ話になりませんね。

お礼日時:2007/08/30 11:17

無視し、放置してそのまま5年たてば時効というところを狙っているのでしょうか?


裁判にもっていかれれば時効は成立しませんし、敗訴になり給与の差押なども考えられます。

借りたものは返すのが当然です。
大人としてあるまじき行為ですね。

誰かが立て替えて助けてくれるのを待っているのでしょうか。

そんなことをしてもこの人は借金を繰り返すだけでしょう。

他の借金も発覚し、給与差押をされてからあわてても遅いですよ。
自己管理が出来ない人が借金するとこういうことになるという典型です。

あなたができることは借金をきちんと把握させ、払えない理由があるのであればそれを弁護士会などがやっている法律相談できちんと話して解決方法を教えてもらうように彼を誘導することです。

あなたが解決してあげようとか、お金を出してあげようなんてことは考えないで下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
無視し、放置してそのまま5年たてば時効というところを狙っているのでしょうか?
>そのようなことがあること彼は知らないと思います。
わたしも初めて知りました。(無知すぎますね...)

わたしが立て替えて払おうかと考えましたが、やはり彼には大人として自分自身で解決して欲しいです。
わたしはchantik99のおっしゃるとおり彼を誘導し、彼が立ち直るのを支えようと思います。

お礼日時:2007/08/30 11:13

一括返済催告状が届いたことを受けても「支払う意思がない」とはどのような理由なんでしょう?通常借りたら返すのが常識なのに理解に苦しみます。

(それとも払わない理由があるのでしょうか?)法的手段による解決とは、消費者金融業者は、彼宛の貸し金返却に関する「小額裁判を提起し、債務名義をえて、差し押さえする。」(彼は支払う意思が無いとの事で、裁判にも出席しないでしょうし、裁判所は、業者の言い分を全て認めて判決が下ります)ことになるでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
支払う意思がないというのは現在彼は無職で支払うことができないから支払わないという意味なのだと思います。
やはり放置し続けると裁判になってしますのですね。
そのことを彼にしっかり言い聞かせようと思います。

お礼日時:2007/08/30 11:01

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