A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今回の場合は、処分ではなく、保管してあるのなら大丈夫かもしれませんが、こんな例があります。
アパートの賃借人が家賃を滞納しました。
賃貸借契約書は「賃借人が賃借料の支払いを7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる。また、その後7日以上経過したときは、賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担において賃貸人が自由に処分しても、賃借人は、異議の申立てをしないものとする」です。
賃借人は雨漏りがするためカビが発生したことを理由として家賃の支払いを止めました。
すると貸主は「督促及びドアロック予告通知書」を渡して家賃の督促をします。この通知書には「指定日時までに賃料を支払わないときは、本件居室の扉をロックする」とあります。それでも未払いなので「最終催告書」を渡します。これには、「何ら催告することなくドアロックをし、マンションへの立ち入りを禁止する」とあります。
そして貸主は、部屋に立ち入り、居室内の水を抜き、ガスストーブのスイッチを切って、マンションの錠を取り替えました。
借主は裁判所に訴えました。
札幌地方裁判所(平成11年12月24日)は精神的損害として損害賠償10万円を貸主が借主に支払うように命じました。
賃貸借契約書には「できる」とありますが、この条項は公序良俗違反であり無効となってしまうのです。
つまりいくら契約書上で出来るからといっても、法律上ではやってはダメなことなのです。
しかし、自力救済が「すべてダメ」ということでもないのです。
特別の事情があれば自力救済は認められます。
横浜地裁(昭和63.2.4)はアパート賃借人が廊下に置いた荷物を実力で撤去したことを認めました。その状況は何ヶ月も意図的に残置され、何度も督促した、ほとんど価値もなく量も多くなかった…です。
何ヶ月も残置されたことを写真で残したり、保証人への督促の事実を残したり、車の価格を査定したりとの事実の積み重ねが必要のようです。
参考URL:http://www.bird-net.co.jp/rp/BR020909.html
ご回答(例)ありがとうございます
その後半年が過ぎ賃借人からの連絡はなくそろそろ残留物を片付けようと思っております。4トン車山盛りの荷物参りましたが・・
No.2
- 回答日時:
本当は正式な手順により処理した方が安全でしたが、やってしまったものは仕方がありませんね。
滞納金額の額や念書のことを考えれば、大丈夫かと思います。念書がなかったら危険でしたが、書いてもらったのは正解でしたね。
保証人はいないのでしょうか?(いればここまでしなかったと思いますが)
保証人に荷物を引き取らせることもいいでしょう。
また、荷物を移動した時に、証人はいますか? 何も盗っていないという証拠のためです。
それにしても、3年間とは・・・。今後はもっと早く対応しましょう。損害がどんどん増えるばかりです。
ありがとうございます。荷物移動時の証人は特にいません、たまたま居合わせた住人の人だけです、証拠のために写真は何十枚と撮ってあります。競売にて購入した物件で以前の保証人(旧契約書)は義務が無いとの事でした。新たに契約書は交わしてなく今日まで至ってしまいました。「もうちょっと・・・」で3年間過ぎました ちなみに今は連絡がとれなくなっております。
No.1
- 回答日時:
捨ててないなら大丈夫でしょう。
窃盗とか騒ぎ出したとしても、念書を証拠として警察にでも見せてみて、保管してある旨を伝えたら、警察が逆に諭してくれる程度のことですね。
それよりも、きちんと正式な手続きを取って、差し押さえした方がいいですよ。荷物の中には差し押さえ可能なものもあるはずですから。
ありがとうございます。ゴミも含めて全てとってありますがすごい袋の山で大変ですが・・1.2年はとっておこうかと思っております。念書は昨年9月と2月にとってあります。ところで「正式な手続き」は弁護士へ依頼し行うしかないのでしょうか?
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