交通事故の損害賠償請求の訴訟相手(被告)が住所不明になりました。
訴訟相手は、勤務先と運転手ですが、運転手への
裁判所からの出頭命令が「住所不明」で返送されたそうです。
運転手の住民票を入手しましたが、元のままで移動していません。
近所なので、相手の自宅へ探りに行ってみたところ、空室のようでした。
勤務先に連絡しても教えてもらえません。
この場合、訴訟相手を勤務先のみにしてすすめていく他ないのでしょうか。
運転手の住所を特定するには興信所等に依頼する方がよいのでしょうか。
赤信号で停止中に追突された、物損の損害賠償請求です。
No.7
- 回答日時:
No.6で回答したakr8696です。
前回の回答の最後で、公示送達の効力云々について触れましたが、公示送達の効力に関する質問が、No.293643でされていましたので補足がてらお知らせします。
今回の場合、即送達が無効になるという事では無いかもしれませんが、無用のトラブルを避けるためにも担当の書記官とよく相談して適切な処置をとるようにしてください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=293643
No.6
- 回答日時:
公示送達の手続をとられたようですが、判決を得た後も、このケースの場合相手方の運転手が任意に賠償金を支払う可能性は低いと思われるので、強制執行の手続まで視野に入れておかないといけないと思いますが、相手方の住所がわからない状態では絵に描いた餅となるケースが多いようです。
運転手が、退職しておらず、従前の勤務先に引き続き勤務している場合には、就業場所達といって、その勤務先に宛てて送達することができます(転職していた場合でも、新しい勤務先に宛てて就業場所送達することは、可能)。
上記のような就業場所送達が可能であったにもかかわらず、公示送達による送達を行った場合は、その送達の効力ひいては、その後の判決の効力をも争われることがありますので、注意してください。
ありがとうございます。
被告不在のまま1回目が終わりました。
2回目に向けてまた、準備を始めています。
就業場所送達は知りませんでしたので、
次回までに書記官と相談してみます。
No.5
- 回答日時:
訴状が相手に届かないなら裁判を進めることができません。
興信所に依頼するかどうかは事由ですが、ともかくmadocaさん側で居場所を探すより他ありません。どうしても見つからないなら、今まで探した事実を書面にして公示送達の申請します。仮に、探していて居場所がわかったなら「上申書」で結構ですから「送達場所」として新しい住所を書いて裁判所に提出します。その居場所は必ずしも住民票の場所でなくても結構です。勤務先でも居候先でも結構です。なお、居場所がわかったのに受け取らないなら、これまた手続きが違ってきますのでそのときは担当書記官と相談しながら進めて下さい。ありがとうございます。
公示送達にしてもらいました。
やはり居場所がわからないので、相手を会社のみにして話をすすめることにしました。会社も個人事業なので、結果、なにも変わらないかもしれませんが、時間もお金もかかってくるのですすめてしまうことにしました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士さんがついていない場合でも、管轄裁判所の担当書記官と相談されれば間違いないです。
<この場合、訴訟相手を勤務先のみにしてすすめていく他ないのでしょうか>
多分、もう一回くらい送達を試みてくれるのではないかと思いますが、所在不明ということであれば、公示送達といって、裁判所に、被告宛ての通知をしばらく掲示して、それでもって、法的に、被告に訴状を送達したとみなすという方法を取ることを裁判所は提案してくるでしょう。
運転者本人ついて訴訟不能になることはないです。
裁判所の前に掲示板があるので、ご覧になってください。信販会社やサラ金が、夜逃げした債務者相手にやっている裁判のそういった書類が、たくさん張られています。
<運転手の住所を特定するには興信所等に依頼する方がよいのでしょうか>
そこまでする必要はありません。公示送達にするには、あなたのほうで調査報告書をまとめないといけませんが、そこでどういった調査をするかは、裁判所の指示に従うというだけのことで、例えば、賃貸マンションであれば、大家や、管理人が「現在はすんでいない」といってましたとか、「新聞受けに新聞がたまっている」とか、そういう報告です。
No.3
- 回答日時:
訴訟相手は任意保険に加入していないのでしょうか?
保険会社が関係するようであれば、保険会社に対して現在の居所を明らかにするようにプレッシャーを掛けるのも良いのでは?
保険未加入で、全くの個人だとたとえ有利な判決をもらったとしても、絵に書いたモチになってしまいます。
そのあたり、もう少し詳しくお願いします。
この回答への補足
相手は任意保険に加入していません。
相手車両の自陪責保険も運転手ではない名義のもので、
人身の被害に対する損害は自陪責保険の被害者請求でおろしました。
物損に関しての請求を今回しています。
会社も登記していない個人事業のようなところなのですが、
判決が有利にでたとしてもやはり確実性はないものでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>裁判所からの出頭命令が「住所不明」で返送されたそうです。
運転手の住民票を入手しましたが、元のままで移動していません。
この場合は被告が郵便局で転居届けを出してる場合が殆どです。
存在している住所を転居先に書いて提出している場合には、郵便法では
自動的に一年間は前の住所宛のものを新しい住所に転送します。
しかし、郵便局に届け出た本人が存在しない住所を転居先に指定してると
郵便局は郵便物を出した相手に戻します。
特別送達に関しては、郵便法で差し置きが認められてますが、裁判所が
差し置きはやめて欲しいということが多いです。
トラブルが多いですからね。
どちらにしても最終的な判断は裁判官になります。
書記官から何か連絡がありましたか?
貴方に弁護士はついていませんか?
この回答への補足
書記官からは、まずは住民票を…という段階です。
現在まで、弁護士はつけていません。
きっと郵便局では教えてもらうことは出来ないんですよね。
一度、相手(運転手)宛てに普通の郵便を出して、
届くようであれば、転居届けを出しているということになると思うので、
その方面からやってみようかなと思います。
やはり一般個人が裁判をすすめていくのには無理があるのでしょうか。
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