はじめまして。
去年の1月末で寿退社をし、一月前の12月1日に県内の他の市へ転居し現在主人の扶養にはいっています。
昨年の1月から働かず春から夏にかけて職安で失業保険を受給したので、
前年の県民税を支払う際に「働いていないのになんで支払わないといけないんだろう」と無知なので市役所に問い合わせたら
「雇用保険資格証を一度持ってきていただければ免除になるかも」と言われ期待して伺ったのですが資格証をみて
「あ~、4月~8月まで失業保険もらってるのね。今回はお支払いをお願いする形になります」と言われ8月に¥21000支払ってきました。
失業保険は妊娠したので受給期間延長をし三分の一までいただいていて今は延長中でいただいていません。
先月も¥21000の県民税の請求が来てまた問い合わせたら
「前年の収入に対して支払うから今回はお願いします。次の分は多分大丈夫だと思います。」
一度目に市役所に伺った時に「あ~、〆日がタイミングが悪い」みたいな感じなことも言われ、
二度目の問い合わせの際も「次は多分大丈夫」と言われたのに結局支払い、
私が失業保険を三分の一まで受給してしまったことが悪いのか、
タイミングがだなんて言われると、タイミングが良ければ免除されたのかなとモヤッとした気持ちです。
支払ったのでもういいのですが、(すみません、長々と書いてしまって)職安に行き残りの失業保険の三分の二の受給に行こうと思っているのですが、県民税はもう支払わなくてよいでしょうか?
失業保険の給付の時期によってもし県民税などの支払いに差が生じて来るようでしたら職安に行くよいタイミングを教えていただきたいです。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
> 一月末の退職の際、退職金100万&一月分の給料をもらっていて
> 100万円を超えてしまっていたことに気づいたのですが、
退職金の場合の計算方法はまた違います。
退職金は、勤続年数により税金が変わってきます。
勤続1年あたり40万円まで 税金がかからないように
なってます。
(それと、退職金の住民税は、貰った年にかかります)
なので、3年はたらいて 退職金が90万
給料が30万で、合計120万だと 税金はかかりませんね。
http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka2320/ …
No.5
- 回答日時:
#2です。
追加ですが、失業給付は非課税です。したがって、昨年中の収入が失業給付以外には退職するまでの給与のみで、その給与が100万円未満であれば、おそらく次の6月からの質問者さんの住民税は0円になると思います。
この回答への補足
何度もお尋ねしてすみません。
一月末の退職の際、退職金100万&一月分の給料をもらっていて100万円を超えてしまっていたことに気づいたのですが、
六月にあと一回支払いになりますでしょうか?
ご丁寧に再度ご説明いただきありがとうございます。
市役所でのバババッとされる説明では私には理解不足でしたので
やっと支払いについて理解、納得がいきましてスッキリしました。
本当にありがとございました!!
No.4
- 回答日時:
基本的には失業給付とは関係ありません。
住民税というのは一年遅れで課税されます。
つまりH17年の所得に対してH18年に課税、H18年の所得に対してH19年に課税されます。
さらに細かく言うと、
H17.1.1~12.31の所得に対してはH18.6月に課税決定されてそれを6月から翌年5月の間に支払うという仕組みです。(給与天引き:特別徴収の場合には毎月支払い、普通徴収の場合には大抵4期に分けて支払います)
なのでたとえば社会に出て初めて働き始めた一年目には住民税は支払っていないわけです。単に課税が遅れているだけなのです。
ご質問の場合、去年の1月末で退職されたわけですよね。ということは、H17年度には所得があったので、それはH18年6月から今年H19年5月までで支払いが終わります。普通徴収なので前回のものでたぶんもう最後の期の支払いを済ませたのではないかと思います。
今度はH18年の所得に対して課税されますけど、失業給付は非課税なので、H18年1月退職時までの所得に対して6月に課税決定されます。ただ1月分だけだと金額的に非課税になるかもしれません。H18年1.1~12.31までで90万以下ならまず間違いなく全額非課税でしょう。
ということで、失業給付はいつ受け取っても上記住民税の課税とは関係ありません。
ご説明ありがとうございます。
自分の支払いについて理解することがで、嬉しいです。
もう支払わなくてもよさそうですのでホッといたしました!!
職安にも安心していくことが出来そうです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも住民税(県・市民税)とは前年(1~12月)の所得に対して課税(6月~5月)されるものです。
ですので質問者さんが退職したとしても前年の所得があれば住民税の請求がくるのは当然です。※ちなみに個人で納める場合(給与天引きでない場合)は、大体は年3回程度に分割して納めるように納付書が送られてきます。(給与天引きのときは12分割)
ただ、自治体によってはその免除(減免)制度があり、失業給付の受給期間であるとか、生活保護を受けているとか、災害にあっただとかの理由で申請すれば、住民税の納付が減免されることもあるようですが。このへんは自治体ごとに異なると思われるので、よくわかりません。
推測ですが、今回の質問者さんの場合、2回目の役所の人が言った「次は多分大丈夫」の「次」とは、翌年度(今度の6月からの分)からは課税されないですよ、という意味だったのかな、と思います。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2005 …
今年のの6月からの分への課税はされないようで安心しました。
今までの分への支払いは納得でき、モヤモヤな気持ちもスッキリ致しました。
わかりやすいご回答どうもありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
今はらっている県民税というのは17年の所得に対して
18年6月から19年5月の1年間で収めます。
moesukeさんに18年の所得があればその18年の所得
に対して19年6月から20年5月の間にはらいます。
失業保険で給付されている金額が所得になるのかわかり
ませんが所得になるとしたら18年の間に一定金額以上
給付されていれば、19年6月から20年6月の間には
らう住民税は発生しますよ。
住民税を払いたくなければ所得を減らすことです。
先月来たのは(18年5月までにくるものは)17年の
所得に対しての住民税ですから少なくても18年5月ま
でははらう必要がありますよ。退職したのが18年1月
なのですから。
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