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継続療養の受給する際に「継続療養受給届」を資格喪失後10日以内に提出すること
となっていますが、10日の根拠は法律上あるのでしょうか?
具体的にお教えください。
任意継続の提出期限の20日以内というのは、健康保険法に載っていましたが、継続
療養は載っていませんでした。
どなたか、お教えください。

A 回答 (1件)

健康保険法施行規則第48条に記載があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2001/01/17 01:07

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