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土地を購入した際、契約書に地積測量図がついていた。そこには、土地家屋調査士の印と売主の印が押してあり。平成16年○月○日と入っている。
購入後、平成17年に旗上の土地の為、隣地の方と折半で入り口を土間工事をした。隣の方の実家が土木工事している会社なので、うちで工事をやらせて欲しいと申し出があり、それに応じ工事を行った。すると、境界に入っていた杭を抜いた状態で仕上げていたので、苦情を申し立てた。
隣人の方は、杭は今まで入っていなかったと言い張り、こちらは『工事前の現場写真もあり、入っていないはずがなく、地積測量図に書いてある。』主張した。それで土地家屋調査士に確認をしようと連絡をしたところ『私は今身体が悪くて、少し前から仕事を辞めて分からない。それなら、測量士を紹介する』と言われました。
その時から疑問を持っていたのですが、土地家屋調査士は何をする仕事なのでしょうか?
また、最近法務局に用事があり出掛けた所、その土地家屋調査士、地区の支部長として名前があがっている上、市の入札業者名簿にも名前があるのですが、こう言った事ってあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。


>>地積測量図が間違っている場合ってあるのでしょうか?
もちろんありますが、平成16年の測量でありかつ
>>工事前の現場写真もあり
とのことなのであなたが正しいと思いますよ。
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土地家屋調査士とは表示登記や土地・建物に関する調査・測量をする人です。


人間ですから体を悪くしたりして廃業することもあるでしょう。

平成18年1月20日に筆界特定制度がスタートしています。
法務局に相談されてはいかがでしょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、人間ですから身体を悪くして、廃業される事はあると思います。
しかし、平成16年時点で廃業とされたといっているのに、平成18年時点で土地家屋調査士の地区の支部長として名簿にものっていると言う事は、ずっと仕事を続けられいいるのではないのかと思いました。

一度、法務局へ相談に行ってみたいと思います。

お礼日時:2007/04/01 21:56

>地積測量図が間違っている場合ってあるのでしょうか?



ありますね。
大抵は境界確定時のミスによるものですが、登記簿上の地積が実測と異なっている場合は、「地積更正登記」を行います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
間違いはあるんですね。
最近、法務局に行ったのは元の地主さんが、うちと隣接している土地を販売する為か、位置指定道路をつくっていて、謄本を見たところ、元の面積より125m2面積が増えていたのですごく疑問でした。
やはりそこには、地積更正登記の文字がありました。実測が違っていたのですね。

お礼日時:2007/04/01 21:45

土地家屋調査士は、登記簿の「表題部」についての申請手続きをするのが主な仕事です。


表題部作成のために、建物であれば、所在・家屋番号・構造用法・床面積、土地であれば、所在・地番・地目・地積などを調査して明らかにさせるわけです。

質問者様の場合は既に地積測量図があるのですから、他の土地家屋調査士に依頼すれば、測量機器を使って境界を確定させることは容易です。

なお、土地家屋調査士の報酬には幅がありますので、事前に確認されたほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
登記簿の『表題部』の申請手続きをする仕事をされている方なんですね。
ちなみに、地積測量図が間違っている場合ってあるのでしょうか?

お礼日時:2007/03/31 22:22

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