
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
期限を指定していないので、提出が遅れても罰則は有りませんが、青色事業専従者の給与の変更届については、遅くても、その年の決算が終わるまでには提出する必要があります。
このように、変更の時期により、決算までの期間が違いますから、「何ケ月以内」という表現が出来ないので「遅滞なく」という表現になっています。
ちなみに、青色申告の申請は、開業後2ケ月以内かその年の3月15日までと規定されていて、これより遅れると申請が受け付けられません。
このように期限が規定されている場合は、遅れると罰則や受理されないなど、不利益な扱いがされます。
No.4
- 回答日時:
「遅滞なく」というのは、所謂「お役所言葉」です。
時間に係る言葉は主に「直ちに」「遅滞なく」「すみやかに」となっています。
具体的な期間は決まっていませんが、全て「すぐに」という事です。その違いはというと、
「直ちに」は何があろうとも、という意味合いが強く、遅れてしまった場合、どんな正当な理由があっても取り合ってもらえず、これを守らない場合は違法性も強いとされます。
「遅滞なく」も「直ちに」とほぼ同じ意味合いですが、こちらの場合は正当な理由がある場合は、遅れたとしても違法性は薄いです。ただし、通常は違法性を問われます。
「すみやかに」はなるべく早く○○しなさいよ、といった程度で、違法性を問われる場合は少ないです。
罰則などについてはそれぞれの法律などによって違うので、何とも言えませんが、例えば確定申告のころになってから半年もさかのぼって変更届を出すなどは受理してもらえないのでしょうね。
では、再見!!
No.2
- 回答日時:
具体的に*日以内と言う規定をする事ができないので、変更が決まった場合には速やかに変更届を出してください、という意味で「遅滞なく」という表現をしているのだと思います。
税務署に届けてある青色事業専従者の給与を、変更するときや訂正をするようになったときには、その事実が発生した段階で速やかに変更届を提出すれば良いことになります。期間は明示されていませんので、罰則もありません。給与を支払っている事業主側にしてみれば、変更届の提出が遅れても、遅滞なく届出をしました、と言い逃れをする事ができることになりますし、税務署としても事実が発生したときから**日以内の届出と明記していませんので、遅滞なく届出がされればよいと言うことになります。
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