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4月末で会社を退職することになり、
5月のGW明けに再就職することになりました。
普通、退職したら、離職票をもらって
ハローワークで手続きをしたり、
社会保険事務所にて任意継続の手続き、
区役所にて国民年金の加入の手続きをすると思うのですが、
再就職先にて保険に入るまでの数日間は
手続きをしないと無保険になってしまうため、
やはり同様に手続きが必要でしょうか?

A 回答 (3件)

>普通、退職したら、離職票をもらって


ハローワークで手続きをしたり、

失業状態が続いて雇用保険の失業給付を受ける場合は安定所で手続きをしますが、すでに再就職が決まっていればその必要はありません。

>社会保険事務所にて任意継続の手続き、
区役所にて国民年金の加入の手続きをすると思うのですが

再就職する会社は入社してすぐに、社会保険には加入できるということですね。
でしたら年金については月末の状態で判断されますので、5月末には新しい会社に在籍して厚生年金を払うことになるので国民年金の手続きは不要です。
健康保険については

>5月のGW明けに再就職することになりました。

ということは5月7日入社ということですか。
とすると5月1日から5月6日までが無保険ということになります。
この間に急病や事故に合いけがをしないとも限りませんので、国民健康保険に入っておくべきです。
ただ5月1日加入で5月7日脱退ということになりますね。
同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。
5月1日加入で5月7日脱退の同月得喪ということで役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。
つまり無料で手続きの手間だけですから、入っておいた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり手続きをしておいた方がいいんですね。

お礼日時:2007/04/15 22:30

 手続きは必要ではありません。


今現在かかっている傷病で継続に治療を受ける場合は継続療養の書類を出せば被保険者として治療が受けられます。
新たな会社も中途からではありますが、失効後一ヶ月も経たず手続きをしてくださるのでしたら、当月分は新たな会社で徴収されますので、問題はありません。
失業保険証書も次の会社に提出することで、継続して勤務年数を加算して次回失業保険を頂くときに加算されますので大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/15 22:28

失業保険のほうは待機期間中に就職するので何もすることはありません。


健康保険は絶対に診療を受けない自信があれば数日のことなのであなたしだいですが。
退職時に会社で「社会保険資格喪失証明」を貰って任意継続の手続きをすればいいです。
いずれにせよどちらかに保険料を納めることになりますから。
国民健康保険でもいいのですが今までの収入で保険料が決まるので多分高いと思います。
二重納付になったときはどちらかから還付されるので心配要りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/15 22:28

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